ひとり親家庭自立促進支援給付金支給事業(高等職業訓練促進給付金)
高等職業訓練促進給付金
専門的な資格の取得を容易にするため、母子家庭の母又は父子家庭の父が6か月以上の養成機関で修業する場合、一定期間、訓練促進給付金を支給するとともに修了支援給付金を支給し、生活費の負担を軽減します。
対象者(次のすべての要件を満たすこと)
- 釧路市内に住所がある、20歳未満の子を扶養する母子家庭の母、または父子家庭の父であること
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること
- 養成機関において6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれるものであること
- 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること
- 過去にこの給付金を一度も受給したことがないこと
- 同種の制度の給付を受けていないこと
※年度予算の範囲内で支給が決定されます。
対象資格
釧路市内で修業できる資格
看護師、介護福祉士、保育士、理・美容師、栄養士、自動車整備士 など
その他
理学療法士、作業療法士、准看護師、調理師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、臨床検査技師、臨床工学技士、言語聴覚士、歯科技工士、診療放射線技師、はり師、きゅう師、柔道整復士、視能訓練士、義肢装具士、精神保健福祉士 など
- ※令和3年度に引き続き、6か月以上の修業を要する民間資格(デジタル分野など)も対象として拡充しています。(例)Webクリエイター(デザイン系)、MOS(事務系)、VBA(プログラミング系)など
- ※養成機関が遠隔地で通学が困難な場合や、働きながら資格取得を目指す場合は、通信制も可能です。
支給額
訓練促進給付金
- 市民税非課税世帯
- 月額100,000円(最終12か月は月額140,000円)
- 市民税課税世帯
- 月額70,500円(最終12か月は月額110,500円)
- ※支給対象期間は、修業する期間の全期間(上限4年)
- ※申請日の属する月から毎月支給
修了支援給付金
- 市民税非課税世帯
- 50,000円
- 市民税課税世帯
- 25,000円
※修了日を経過した日以後に支給
事前相談
高等職業訓練促進給付金の支給を受けようとする場合、養成機関の受験前に事前の相談が必要です。
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 こども支援課 こども支援係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4204 ファクス:0154-21-7800
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