ひとり親家庭等医療費助成制度

ページ番号1005261  更新日 2024年3月25日

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令和5年8月診療分から医療費助成制度の助成内容を拡大しました。
●中学生までの通院医療費が無料になりました。
 中学生までのお子さんの通院および指定訪問看護にかかる医療費自己負担分が無料になりました。(保険対象外の費用を除きます)

 

次の申請についてはオンライン申請が可能です。
●ひとり親家庭等医療費受給者証 変更・資格喪失・再交付申請
 お手元のパソコンやスマートフォン、タブレット等で、保険変更・市内転居・氏名変更・市外転出・死亡・再交付の手続きが可能です。

ひとり親家庭等医療費助成制度について

対象

釧路市に居住し、健康保険に加入されている下記に該当する方で、生計を維持する方(世帯全員及び健康保険の被保険者が対象)の所得が一定基準未満であることが条件です。

  1. 18歳未満の子を扶養または監護しているひとり親家庭の母(父)と子
  2. 両親の死亡または行方不明などにより、他の家庭において扶養されている18歳未満の子
  3. 配偶者に重度の障がいがある母(父)と18歳未満の子

「18歳未満」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までをいいます。
ただし、18歳以上であっても、大学・専門学校等へ進学あるいは未就労のため、引き続き母(父)等が扶養する場合は、満20歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日まで対象。

所得制限限度額(児童扶養手当に準拠)

扶養親族等の数

収入額の目安

所得額

0

3,725,000

2,360,000

1

4,200,000

2,740,000

2

4,675,000

3,120,000

3

5,150,000

3,500,000

4

5,625,000

3,880,000

5

6,100,000

4,260,000

 

 

下記の方は対象外になります

  • 事実婚(婚姻届は出していないが婚姻と同様の状態にあること)の方(世帯)
  • 生活保護を受けている方(世帯)
  • 児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けている方
  • 子を里親に委ねている方
  • 重度心身障がい者医療費の助成を受けている方

申請方法

下記のものをお持ちになり、釧路市防災庁舎2階11番窓口または阿寒町・音別町行政センター市民課で手続きをしてください。

  1. ひとり親家庭等であることを証明するもの(戸籍謄本、児童扶養手当証書など)
  2. 健康保険証
  3. 配偶者に重度の障がいがある方は、身体障害者手帳
  4. 転入された方については、課税権のある市区町村が発行の住民税所得課税証明書(収入額、所得額、所得控除・扶養人数の内訳、住民税額が記載されているもの)

    ※所得課税証明書の代わりに「住民税特別徴収税額の決定通知書」又は「住民税納税通知書」でも受付します。
    ※源泉徴収票は使用できません。

    ※ その他必要に応じて、在学証明書や民生委員の証明書などの提出を求めることがあります。

 

医療費の助成範囲

保険診療対象の自己負担分について、下記の内容を助成します。

  • 母(父)の場合 入院費のみ
  • 子の場合 通院費・入院費
課税世帯
受給対象者 入通院区分 自己負担額 自己負担限度額
中学生以下 入院・通院 なし

高校生等

入院 なし

高校生等

通院 総医療費の
1割
入院:月額 57,600円
(多数該当 44,400円)
通院:月額 18,000円
(年額上限 144,000円)
18歳から20歳未満まで 入院・通院 総医療費の
1割
入院:月額 57,600円
(多数該当 44,400円)
通院:月額 18,000円
(年額上限 144,000円)
入院 総医療費の
1割
入院:月額 57,600円
(多数該当 44,400円)
通院:月額 18,000円
(年額上限 144,000円)

※ 「高校生等」とは、中学校卒業から満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの方をいいます。

非課税世帯
受給対象者 入通院区分 自己負担額 自己負担限度額
全年齢 入院・通院
(※親は入院のみ)
なし
  • ※1 多数該当とは、過去1年間に3回以上限度額に該当し、4回以降の場合をいいます。
  • ※2 訪問看護は課税・非課税世帯にかかわらず1割負担(上限:課税世18,000円、非課税世帯8,000円)です。ただし、0歳から中学生までは自己負担なしとなります。
  • ※3 助成対象外~入院時の食事代や診断書等の文書料、差額ベッド代などの保険対象外の費用

課税世帯の方については、1ヶ月に上限額以上の医療費を支払った場合(1ヶ月に複数の受診をした場合など)、診療月の3ヵ月後を目安に差額をお返しします。

医療費の助成を受けるには

医療機関を受診される際には、健康保険証と医療費受給者証を提示することにより、医療費の助成を受けることができます。
ひとり親家庭等医療費受給者証は、北海道内の医療機関で使用できます。
※限度額認定証、国等から発行されている公費負担の医療証(例:小児慢性・特定医療費(指定難病)受給者証 等)をお持ちの方は、その医療証も提示してください。

受給者証を使用せず2割または3割の費用を負担した場合

北海道外の医療機関を受診、または医療費受給者証をお持ちにならなかったため助成を受けられずに自己負担分を支払った場合、市へ申請することにより本来助成される金額の払い戻しを受けることが出来ます。
下記のものをお持ちになり、釧路市防災庁舎2階11番窓口または阿寒町・音別町行政センター市民課で手続きをしてください。
なお、診療月内であれば、受診した医療機関での払い戻しが可能です。

  1. 領収書の原本(保険適用分の表示のあるもの)
  2. ひとり親家庭等医療費受給者証
  3. 健康保険証
  4. 本人(未成年者については保護者)名義の銀行口座番号のわかるもの(通帳など)

※入院医療費については、加入の健康保険から高額療養費の払い戻しがある場合があります。下記の表の区分をご覧になり、該当する場合は、加入の健康保険から高額療養費の払い戻しを受け、支給決定通知書を添付(釧路市国民健康保険に加入の方は市役所防災庁舎2階9番窓口で手続き)して申請してください。

高額療養費の自己負担限度額

所得区分

自己負担限度額(算定基準額)

給料月額 664,000円以上

年収約1,160万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
《多数回該当:140,100円》

給料月額 424,000円以上664,000未満

年収約770~約1,160万円

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
《多数回該当:93,000円》

給料月額 224,000円以上424,000未満

年収約370~約770万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
《多数回該当:44,000円》

年収約370万円以下

57,600円
《多数回該当:44,400円》

住民税非課税

35,400円
《多数回該当:24,600円》

補装具などを作った、または健康保険証を提示せずに10割の費用を負担した場合

加入している健康保険で療養費の申請をした後(保険給付分の払い戻し後)、当医療費助成制度で本来助成される金額の払い戻しを受けることができます。
下記のものをお持ちになり、市役所防災庁舎2階11番窓口に申請してください(釧路市国民健康保険に加入されている方は、先に釧路市防災庁舎2階9番窓口に申請してください)。

  1. 領収書(健康保険での申請時に原本を提出される場合はコピーで可)
  2. 医師の診断書(補装具の場合のみ)
  3. 健康保険の療養費支給決定通知書
    ※ 釧路市国民健康保険に加入されている方は不要です。
  4. ひとり親家庭等医療費受給者証
  5. 健康保険証
  6. 本人(未成年者については保護者)名義の銀行口座番号のわかるもの(通帳など)

受給者証の更新について

毎年8月1日に受給者証の更新を行います

現在の世帯状況(引き続きひとり親家庭であること)及び養育費等の受領についての確認のため、6月末~7月上旬に更新書類を送付いたしますので、指定する期日までに必ず手続きをしてください。なお、該当年度に釧路市に課税権がない場合、住民税所得課税証明書等を取り寄せていただく必要があります。該当される方は更新のご案内の際に通知いたしますので、ご協力をお願いいたします。
書類内容の審査及び受給者とその生計を維持する方(世帯全員及び健康保険の被保険者が対象)の所得等を確認したうえで、更新結果及び新しい受給者証を7月末日までに送付します。
※該当者の世帯状況等によっては、在学証明書や民生委員の証明書などの提出を求める場合があります。
7月末までに更新手続きをされない場合、受給資格を喪失することになります。
一旦資格を喪失しますと、再度ひとり親家庭等医療費助成を受けるためには、新規申請の手続きが必要となりますのでご注意ください。

※ 児童手当・児童扶養手当の更新手続きとは別になりますので、ご注意ください。

18歳更新申請について

ひとり親家庭等医療費助成の受給資格は、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日で終了しますが、大学・専門学校等へ進学あるいは未就労のため、引き続き母(父)等が扶養する場合は、申請により満20歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日まで助成を受けることができます。
対象の方には、3月中旬に更新の案内および申請書類を送付いたします。

次のようなときには届出が必要です!

下記に該当するときには、受給者証・健康保険証などをお持ちになり、必ず釧路市防災庁舎2階11番窓口または阿寒町・音別町行政センター市民課に届出をしてください。

  1. 住所・氏名が変わったとき
  2. 健康保険証の内容に変更があったとき
  3. 釧路市から転出するとき、受給者が死亡したとき
  4. 生活保護を受けることになったとき
  5. 児童福祉施設等に入所し、医療の給付を受けるとき
  6. 子を里親に委ねたとき
  7. 親権の変更等により子を扶養しなくなったとき
  8. 婚姻したとき、事実婚の状態となったとき
  9. 受給者証を紛失したとき
  10. 住民税の課税状況(世帯員の構成の変更による場合を含む)が変わったとき

※ 資格を喪失した後に受給者証を使用した場合、後日医療費を返還していただきますのでご注意ください。

その他

学校等の管理下の傷病で受診した場合

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給制度に加入されているお子さんが、学校の管理下の傷病で受診した場合は、センターから総医療費の4割に相当する災害給付金が受けられます。学校等を通じて給付金の請求手続きをしてください。

就学援助制度の受給対象となる医療費について

学校病(法律で定めている病気)の医療費で就学援助制度の受給対象となる場合は、受給者証を使用せず、学校より交付を受けた学校病医療券を医療機関に提示してください。

交通事故など第三者行為による傷病の場合

治療の際に受給者証を使用する場合には、事前に市へ連絡いただくとともに、必ず関係書類を添えて届出をしてください。後日、加害者から対象となる医療費相当分を返還していただきます。

よくあるお問い合わせ

Q1

今まで釧路市の国民健康保険に加入していましたが、就職し、会社の保険に加入しました。
国民健康保険ではなくなりましたが、ひとり親家庭等医療費受給者証は使えますか?

A1

今までどおり使用できます。
ひとり親家庭等医療費助成制度は、健康保険に加入していることが条件ですので、国民健康保険ではなくても、いずれかの健康保険に加入していれば問題ありません。
なお、加入している健康保険が変わった場合には、必ず市へ届出をしてください。

Q2

ひとり親家庭等医療費助成を受けていますが、受給者証の期限が7月31日で切れています。新しい証が届かないのですが、どうしてですか?

A2

ひとり親家庭等医療費助成制度は、毎年8月に受給者証を更新しますが、更新にあたって必ず皆様にご案内をし、更新書類の提出をお願いしています。
更新のご案内は、毎年6月末~7月初めに書類を皆様に送付し、期日までの提出をお願いしています。提出期日を過ぎても書類の提出がされない場合、再度ご案内しておりますが、これ以降書類の提出がされない場合は、ひとり親家庭等医療費助成の資格を失うことになります。
なお、児童手当・児童扶養手当の更新の手続きとは異なりますのでご注意ください。

Q3

8月の更新で新しい受給者証が届き、それを使って病院を受診しましたが、今まで医療費の支払いは無料だったのに1割分の請求があり、支払いをしました。なぜですか?

A3

毎年8月の更新時には、世帯全員及び被保険者の今年度の課税・非課税の判定で、受給者の自己負担の有無を決定します。
去年の所得内容によって、今年度の課税・非課税の判定が市民税課にて行われ、その結果、市・道民税が課せられた状態である場合、受給者証の左上の表示は『親課』となり、1割の自己負担が発生します。申告内容の誤りなどの理由により、市・道民税の課税状況が変わる場合には必ず届出をしてください。

Q4

(例1) 親課の受給者証を持っています。10月に入院し、57,600円を支払いました。その後同じ月のうちに2回通院し、10月に支払った医療費は合計で59,000円になりました。月額上限を超えていると思うのですが、払い戻しの手続きはどうすればいいですか?
(例2) 親課の受給者証を持っています。10月に小児科と皮膚科と歯医者に通院し、支払った医療費の合計が19,000円になりました。すべて違う病院ですが、払い戻しはありますか?

A4

どちらの場合も高額医療費として払い戻しが発生します。
(例1)の場合、1ヶ月に入院と通院があった場合、限度額は57,600円(入院の場合の限度額を適用)になり、1,400円を市からお返しします。
(例2)の場合、1ヶ月の限度額というのは、同じ病院で支払った額ではなく、その月に支払った医療費の合計額ですので、限度額18,000円(通院のみの限度額を適用)となり、1,000円を市からお返しします。
窓口での手続きの必要はなく、払い戻し該当の方にはこちらからお知らせし、お返しする金額を振り込む銀行口座を指定していただくための申請用紙をお送りします。
なお、払い戻しは病院を受診した月の3ヵ月後となりますが、医療機関からの請求をもとにしているため、支給が遅れる場合もあります。

Q5

親初の受給者証を持っています。東京で病院(内科)にかかりました。釧路市で病院を受診したとき、支払いは無料だったのに、3割の請求がありました。なぜですか?

A5

釧路市のひとり親家庭等医療費受給者証は、北海道外の医療機関では使用できないためです。北海道外の医療機関で受診した場合は、一旦医療費を支払い、後日、市役所防災庁舎2階11番窓口へ申請することにより、負担額の払い戻しが可能です。領収書の原本、受給者証、健康保険証、保護者名義の通帳をお持ちになり、手続きをしてください。

Q6

子どもが小児慢性疾患の認定を受けています。治療のため病院を受診したところ、医療費の支払いを求められました。この負担額は払い戻しの対象になりますか?

A6

払い戻しの対象となります。
『親初』の受給者証をお持ちの方と『親課』の受給者証をお持ちの中学生までのお子さんは、支払った医療費全額を払い戻しします。
上記以外で『親課』の受給者証をお持ちの方は、総医療費の1割相当額までは受給者の負担となりますので、支払った額がそれを上回った場合に差額を払い戻しします。領収書と小児慢性疾患の証などをお持ちになり、市へ申請してください。

Q7

入院することになりました。会社の健康保険担当者から『限度額認定証』をもらいました。ひとり親家庭の受給者証も持っているのですが、どちらを使えばいいですか?

A7

両方とも使用できます。
医療費が高額である場合、支払い後に加入している健康保険に高額療養費の支給申請をし、自己負担限度額を超えた額の払い戻しを受けることができます。会社の健康保険から発行された『限度額認定証』は、医療機関窓口での支払いを、最初から自己負担限度額までにとどめるようにするためのものです。
受給者証を併せて使うことにより、この自己負担限度額と、当医療費助成制度での負担額の差額を助成します。

Q8

ひとり親家庭等医療費受給者証を持っています。
(例1)このたび、婚姻しました。何か手続きは必要でしょうか。
(例2)入籍はしていませんが、事実婚状態です。何か手続きは必要でしょうか。

A8

(例1・2)ひとり親家庭等医療費受給者証は使用できなくなりますので、市役所防災庁舎2階11番窓口で、受給者証を返却してください。お子さんが高校生以下であれば、子ども医療費助成の対象となる場合がありますので、お問い合わせください。

Q9

ひとり親家庭等医療費助成を受けていますが、受給者証の期限が3月31日になっています。
子が高校を卒業後に就職し4月から会社の保険に加入予定ですが、更新申請はできますか?

A9

お子さん本人が健康保険に加入する場合は、4月以降の受給資格は更新できません。
大学・専門学校等へ進学あるいは未就労のため、引き続き保護者の方が扶養する場合は、申請により20歳に達した日の属する月の末日まで助成を受けることができます。

医療費請求書(柔道整復師、はりきゅう、あんま、マッサージ施術所用)

柔道整復師、はりきゅう、あんま、マッサージ施術所の方が使用する請求書を掲載しますので、ご利用ください。
毎月10日までに市役所防災庁舎2階11番窓口に請求書を提出してください。

申請書等ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 医療年金課 医療給付係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4526 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。