ひとり親家庭等日常生活支援事業

ページ番号1005436  更新日 2022年8月25日

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ひとり親家庭等が、一時的に日常生活に支障が生じている場合や、生活環境等の激変により日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている場合に、家庭生活支援員を派遣します。

対象者

釧路市内に住所を有するひとり親家庭等(母子家庭・父子家庭・寡婦)で、次の事由に該当し、一時的に日常生活に支障が生じていると認められる家庭。

  1. 技能習得のための通学、就職活動など自立促進に必要と認められるとき
  2. 疾病、事故、冠婚葬祭など社会通念上必要と認められるとき
  3. 生活環境などの激変により、日常生活に支障が生じているとき
  4. 未就学児を養育しているひとり親家庭等で、就業上(所定内労働時間の就業を除く。)の理由により帰宅時刻が遅くなる等の場合に、定期的な生活援助、子育て支援が必要なとき

支援の内容

  1. 生活援助(日常の家事支援等)
  2. 子育て支援(お子さんの保育・生活指導等)

利用料(児童1人、1時間あたり)

利用料金表

利用世帯の区分

利用者宅

家庭生活支援員宅

生活保護世帯市民税非課税世帯

0円

0円

児童扶養手当支給水準の世帯

150円

(児童2人目以降は70円)

70円

(児童2人目以降は30円)

上記以外の世帯

300円

(児童2人目以降は150円)

150円

(児童2人目以降は70円)

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 こども支援課 こども支援担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4204 ファクス:0154-21-7800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。