なくそう!望まない受動喫煙(令和3年1月6日更新)
「受動喫煙」とは、本人がたばこを吸っていなくても、他の人が吸っているたばこから出る煙や、その人が吐き出す煙を吸い込んでしまうことをいいます。
いずれの煙にもニコチンやタール、一酸化炭素など多くの有害物質が含まれており、それを吸い込んだ人の健康に悪影響を及ぼします。
たばこの煙は4種類
- 主流煙
- 喫煙者が吸う煙
- 副流煙
- 火のついたたばこの先から出る煙
- 呼出煙
- 喫煙者の呼気から出る煙・有害物質
- 吸着煙
- 髪や服、壁紙などに付着残留した有害物質
受動喫煙防止はマナーからルールへ
釧路市では、平成30年7月に改正された健康増進法に基づき、望まない受動喫煙を起こさないよう、市民への知識普及、喫煙者への啓発、環境整備を推進しています。
受動喫煙防止対策スケジュール
平成31年1月24日から始まっています!「喫煙のルール」
喫煙者は、望まない受動喫煙をさせないよう、周りの状況に配慮しなければなりません。
令和元年7月1日から第一種施設は「原則敷地内禁煙」
病院・学校・行政機関等は、敷地内禁煙となり、屋内はもちろんのこと、駐車場に駐車している車内での喫煙も禁止です。
喫煙できる場所は、「特定屋外喫煙場所」のみです。
令和2年4月1日から第二種施設は「原則屋内禁煙」
多くの事業所・工場・飲食店等は、屋内禁煙となり、喫煙できる場所は、技術的基準を満たした「喫煙専用室」か、望まない受動喫煙を起こさない屋外の場所です。
また、20歳未満の者(従業員も含む)は、喫煙できる場所に出入りできません。
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 健康推進課 健康づくり係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎4階
電話:0154-31-4525 ファクス:0154-31-4601
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