政治活動用事務所の立札・看板の類に係る証票
公職の候補者等(公職の候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)やその後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、選挙管理委員会が交付する証票を添付する必要があります。証票の交付を希望される方は、以下の事項に基づき選挙管理委員会に直接申請してください。※
なお、申請した内容の異動を行う場合、設置を廃止する場合、証票再交付を受けようとする場合には、別途届出等が必要となりますので、ご留意願います。
※公職選挙法、公職選挙法施行令及び当市の「政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程」に則り、証票を交付いたします。
政治活動用証票
立札・看板について
- 立札・看板は、政治活動のために使用する事務所がある場所に設置してください。
- 道路端、農地、駐車場、公園など事務所の実態のない場所には掲示できません。
- 規格は、縦150cm×横40cm以内となります(足がついているものは、その足も含みます)。
- 構造上、立札・看板と認められないもの(三角柱状のもの、あんどん型)は掲示できません。
- 同一の事務所に掲示できる枚数は2枚までです(両面使用は2枚として数えます)。
- 政治活動のために使用するものであるため、選挙運動に該当する内容を記載することはできません。
- 選挙運動期間中に新たに掲示することはできません(証票交付もできません)。
交付対象となる選挙
選挙管理委員会では、次の選挙に関する証票を交付いたします。
- 釧路市長選挙
- 釧路市議会議員選挙
交付できる枚数
選挙管理委員会が交付できる証票の枚数は、次のとおり定められております。
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公職の種類 |
候補者・後援団体の別 |
枚数 |
|---|---|---|
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市長および市議会議員 |
候補者等 |
6枚 |
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市長および市議会議員 |
後援団体 |
6枚 |
証票は、立札及び看板の見やすい位置に表示してください。
申請・届出様式一覧
次の表で必要な様式をご確認の上、ページ下部の「様式ダウンロード」からダウンロードしてください。
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申請が必要な場合 |
提出様式 |
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新たに立札・看板を設置するとき(候補者等) |
証票交付申請書(様式第2号) |
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新たに立札・看板を設置するとき(後援団体)※1 |
証票交付申請書(様式第3号) |
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立札・看板の設置場所、設置枚数等に変更があったとき ※2 |
証票異動届(様式第5号) |
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証票を紛失又は破損したとき ※3 |
【候補者】証票再交付申請書(様式第6号) 【後援会】証票再交付申請書(様式第6号) |
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公職の候補者又は後援団体でなくなったとき ※4 |
廃止届(様式第7号) |
※1 後援団体の申請(様式第3号)にあたっては、政治団体設立届の写しの添付が必要です。
(設立届出事項に異動があった場合、当該異動届の写しも添付すること)
※2 記載事項に変更が生じた場合は、速やかに異動届を提出してください。
※3 証票が汚損又は紛失した場合は、再交付申請をしてください。
※4 公職の候補者等又は後援団体でなくなった場合は、廃止届を提出してください。
様式ダウンロード
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【候補者】証票交付申請書(様式第2号).docx (Word 18.3 KB)
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【後援会】証票交付申請書(様式第3号).docx (Word 19.4 KB)
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別記(看板等設置場所/共通様式).docx (Word 16.4 KB)
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証票異動届(様式第5号).docx (Word 16.3 KB)
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【候補者】証票再交付申請書(様式第6号).docx (Word 18.4 KB)
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【後援会】証票再交付申請書(様式第6号).docx (Word 18.6 KB)
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廃止届(様式第7号).docx (Word 16.4 KB)
申請先
釧路市選挙管理委員会事務局(市役所本庁舎4階)
- 申請の際は、選挙管理委員会事務局へ直接お越しください。
- 申請書等について、ファクス、電子メール、郵便での提出はお受けできません。
注意事項
- 証票には有効期限があります。有効期限は、証票に記載された年月日をご確認ください。
- 証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさや掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられることがあります(公職選挙法第243条第1項第4号)。
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会 事務局 選挙係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-23-5151(内線:5321) ファクス:0154-31-4578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











