指定居宅介護支援等の事業の人員、運営等に関する基準案についてのご意見を募集します

ページ番号1003535  更新日 2022年8月25日

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募集期間:平成30年1月24日(水曜日)~平成30年2月13日(火曜日)

平成26年に公布された「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」により介護保険法の一部が改正され、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業者の指定権限が、都道府県から市町村に移譲されることに伴い、現在は北海道の条例で定められている指定居宅介護支援等の事業に係る人員や運営などに関する基準については、本市の条例で定めることとなりました。
条例の制定に当たっては、国が示す基準を参照して、地域の実情や特性を十分考慮することとされています。
このたび、釧路市の基準案についての検討内容をとりまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。

取り入れるべきご意見については条例案を修正するなど更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成30年2月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1 国が示す基準に対する本市基準案の考え方

(1)国が示す基準

  • ア 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(下記(2)の表で「基準ア」といいます。)
  • イ 介護保険法施行規則(第132条の3の2)

(2)本市基準案の基本方針

次の部分を除き、国が示す基準と同様の取扱いとなるよう本市の基準を条例で定めます。

独自基準
国が示す基準 国が示す基準の類型 国が示す基準と異なる基準
事故発生時の対応
基準ア 第27条
従うべき基準 事故の状況及び処置の記録の市への報告義務
事故発生時において、居宅介護支援事業者に対して義務付けている「事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録」に加え、市への報告を義務付けることとします。
記録の整備
基準ア 第29条
参酌すべき基準 介護報酬の請求に係る記録の保存期間の延長
居宅介護支援事業者が不適切な請求により介護報酬を受領した場合に、市が返還請求することができる期間(時効5年)にあわせ、国の基準において2年間とされている介護報酬の請求に係る記録の保存期間を5年間に延長することとします。

※国が示す基準の類型

  1. 従うべき基準 条例の内容を直接的に拘束する、必ず適合しなければならない基準であり、当該基準に従う範囲内で地域の実情に応じた内容を定める条例は許容されるものの、異なる内容を定めることは許されないもの
  2. 参酌すべき基準 自治体が十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されるもの

2 参考資料

3 意見募集要領

(1)意見募集期間

平成30年1月24日(水曜日)~平成30年2月13日(火曜日)

(2)資料の公表場所

  • 釧路市福祉部介護高齢課介護保険担当(釧路市役所防災庁舎3階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。

  • ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護高齢課 介護保険係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4598 ファクス:0154-32-2003
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。