釧路市大規模運動公園体育施設条例の一部改正等についてのご意見を募集します。
現在、釧路市民球場(以下「球場」といいます。)では、グラウンド全面を人工芝化する工事を進めており、今年7月下旬から供用を開始する予定となっています。グラウンドの人工芝化に伴い、球場の外野部分(別添参照)を野球以外のスポーツやレクリエーション、催事等にも使用することができることとし、球場の使用等について定めた釧路市大規模運動公園体育施設条例(以下「条例」といいます。)の一部を改正するとともに、球場の外野部分の使用の承認に係る基準を定めることとしましたので、この案に対する皆さんのご意見を募集します。取り入れるべきご意見については条例改正案等を修正するなど更に検討を進め、最終的な条例改正案を釧路市議会に提出する予定です。また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成29年5月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 主な改正内容
(1)釧路市大規模運動公園体育施設条例の一部改正(別表第2関係)
球場の外野部分の使用に係る単位(時間区分)及び使用料を次のとおり設定します。
区分 | 単位 | 使用料 |
---|---|---|
営利目的 | 1日につき | 24,600円 |
営利目的 | 半日につき | 14,340円 |
営利目的 | 1時間につき | 3,690円 |
非営利目的(一般) | 1日につき | 8,200円 |
非営利目的(一般) | 半日につき | 4,780円 |
非営利目的(一般) | 1時間につき | 1,230円 |
非営利目的(大学生以下) | 1日につき | 4,100円 |
非営利目的(大学生以下) | 半日につき | 2,390円 |
非営利目的(大学生以下) | 1時間につき | 600円 |
- ※「1日」の使用時間は、午前8時から午後5時までとします。
- ※「半日」の使用時間は、午前8時から正午まで又は正午から午後5時までとします。
- ※使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とします。
(2)球場の外野部分の使用の承認に係る基準の設定
条例第4条第1号から第3号までに定める場合のほか、次の1、2のいずれかに該当するときは、使用を承認しないこととします。
- 野球での使用が予定されているとき。
毎年度、野球での使用(球場全面の使用)の申請受付期間(4月中旬)の後に、野球以外での使用(外野部分の使用)の申請を受け付ける取扱いとします。
(なお、平成29年度は、条例改正について釧路市議会の議決があり、その公布後から申請を受け付ける予定です。) - 人工芝を損傷するおそれがあると認められるとき。
- ゴルフなどの人工芝を損傷するおそれのあるスポーツ等での使用については、承認しないこととします。
- 重量物の設置、火気の使用、動物(盲導犬等を除きます。)の入場、飲食などを伴う使用については、承認しないこととします。
- また、ラインを引いて使用することはできません。
2 参考資料
3 意見募集要領
(1)意見募集期間
平成29年4月27日(木曜日)~平成29年5月26日(金曜日)
(2)資料の公表場所
- 釧路市教育委員会 生涯学習部スポーツ課スポーツ担当(釧路フィッシャーマンズワーフMOO4階)
- 釧路市役所1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市役所ホームページ
(3)意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
- ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
- ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
意見の提出・問合先
釧路市教育委員会 生涯学習部スポーツ課スポーツ担当
〒085-0016 釧路市錦町2丁目4番地
釧路フィッシャーマンズワーフMOO4階
電話:0154-31-2600(直通) ファクス:0154-22-9096
Eメール:su-sport@city.kushiro.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
生涯学習部 スポーツ課 スポーツ係
〒085-0016 北海道釧路市錦町2丁目4番地 釧路フィッシャーマンズワーフMOO4階
電話:0154-31-2600 ファクス:0154-22-9096
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