釧路市興津会館の廃止に伴う釧路市地区会館条例等の一部改正についてのご意見を募集します。
募集期間:平成30年1月9日(火曜日)~平成30年2月9日(金曜日)
釧路市では、地域における住民活動の拠点として市内各所に地区会館を設置しています。このうち、釧路市興津会館(以下「興津会館」といいます。)については、市内企業から興津1丁目に建設された建物の寄贈を受け、昭和58年から供用を開始し、町内会など地域住民の方々に利用されてきましたが、建設から約40年が経過し、施設の老朽化が進行していることに加え、近年はその利用実績が全地区会館の平均の1割に満たない状況が続いています。
市では、このような現状を踏まえ、興津会館の今後の在り方について検討した結果、興津会館の役割は近隣の地区会館(釧路市沼尻会館・釧路市はまなす会館)や町内会館が代替的に担うことが可能な状況にあることから、平成30年3月末をもって興津会館を廃止することとしました。
これに伴い、興津会館の設置等について定めた釧路市地区会館条例及び釧路市地区会館条例施行規則を改正することとしましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
なお、興津会館の今後の在り方の検討に当たっては、近隣の10町内会の代表者により構成される釧路市興津会館運営委員会とも協議を行い、興津会館の廃止についてご理解をいただいているところです。
皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提出する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、平成30年2月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 改正内容
(1)釧路市地区会館条例の一部改正
条例中、興津会館に関する規定を削除します。(別表第1関係)
(2)釧路市地区会館条例施行規則の一部改正
規則中、興津会館に関する規則を削除します。(別表関係)
2 参考資料(現行の条文)
3 意見募集要領
(1)意見募集期間
平成30年1月9日(火曜日)~平成30年2月9日(金曜日)
(2)資料の公開場所
- 釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当(釧路市役所本庁舎2階)
- 釧路市興津会館
- 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市役所ホームページ
(3)意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
- ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
- ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
意見の提出・問合先
釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4590(直通)ファクス:0154-23-5213
Eメール:shi-seikatuanzen@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
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