釧路市営住宅条例施行規則の一部改正についてのご意見を募集します。
募集期間:2020年(令和2年)1月31日(金曜日)~2020年(令和2年)3月2日(月曜日)
現在、釧路市では、市営住宅の一部の住戸を「子育て世帯向け住宅」や「高齢者等世帯向け住宅」などの「特定目的住宅」として指定し、子育て世帯や高齢者世帯などが優先して入居できることとしております。
このたび市では、「釧路市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標の一つである「子どもを生み育てたいという希望をかなえる」に資する施策の一環として、結婚や妊娠を支える環境づくりの観点から、特定目的住宅に「新婚世帯向け住宅」を新たに設けることとしました。このため、特定目的住宅について定めた釧路市営住宅条例施行規則を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については改正案を修正するなど、さらに検討を進め、2020年(令和2年)4月からの施行に向け準備を進めてまいります。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2020年(令和2年)3月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 主な改正内容
(1)「新婚世帯向け住宅」の新設(第6条関係)
特定目的住宅に、入居者及び同居者であるその配偶者(注)の年齢の合計が70歳以下であり、かつ、婚姻の届出日から2年以内の世帯が優先して入居できる「新婚世帯向け住宅」を新たに設けることとします。
〔例〕夫27歳+妻25歳=年齢の合計52歳
(注)配偶者には、入居申込の時点で婚姻予定である者を含みます。ただし、入居開始の時点で婚姻済であることが入居の条件となります。
- ※市内各所の市営住宅において、住戸の空き状況等に応じ、その一部を「新婚世帯向け住宅」に指定していくことを想定しており、2020年(令和2年)4月以降に入居者募集を行う市営住宅の一部の住戸を指定する予定です。
- ※「新婚世帯向け住宅」の入居者は、次のいずれかに該当するときは、住宅を明け渡すよう努めなければならないものとします。
- ア 単身世帯となったとき。
- イ 入居開始日から18年が経過したとき(入居開始日から18年が経過した時点で同居者に18歳未満の者がいる場合は、同居者に18歳未満の者がいなくなったとき。)。
2 参考資料
3 意見募集要領
(1)意見募集期間
2020年(令和2年)1月31日(金曜日)~2020年(令和2年)3月2日(月曜日)
(2)資料の公表場所
- 釧路市都市整備部住宅課住宅担当(釧路市役所本庁舎5階)
- 釧路市役所1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市役所ホームページ
(3)意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
釧路市都市整備部住宅課住宅担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4564(直通) ファクス:0154-24-0581
Eメール:jyu-jyuutaku@city.kushiro.lg.jp
- ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
- ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 住宅課 住宅係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4564 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。