釧路市民活動センター条例施行規則の一部改正に対するご意見を募集します

ページ番号1003473  更新日 2022年8月25日

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募集期間:2019年(令和元年)6月19日(水曜日)~2019年(令和元年)7月19日(金曜日)

釧路市では、地域における市民活動のための交流の場を提供し、地域に根ざした市民活動相互の連携を支援するため、釧路市民活動センター(以下「市民活動センター」といいます。)を設置しています。
このたび、市民活動センターの夜間の利用が少なくなっている現状にあることから、管理運営の効率化を図るため、閉館時間を早めることとしました。
これに伴い、市民活動センターの開館時間を定めている釧路市民活動センター条例施行規則を改正することとしましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。

皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら更に検討を進め、2020年(令和2年)4月1日からの施行に向けた準備を進めてまいります。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2019年(令和元年)7月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1.改正内容

2020年(令和2年)4月1日から、次のとおり市民活動センターの開館時間を変更することとします。

  1. 月曜日から土曜日まで(祝日等を除きます。)の閉館時間を1時間早めます。
    【現行】月曜日から土曜日まで 午前10時から午後10時まで
    【変更後】月曜日から土曜日まで(祝日等(※)を除く。) 午前10時から午後9時まで
  2. 祝日等(※)の閉館時間を3時間早めます。
    【現行】日曜日 午前10時から午後7時まで
    【変更後】日曜日・祝日等(※) 午前10時から午後7時まで

※ 国民の祝日に関する法律に規定する休日をいいます。

2.参考資料

3.意見募集要領

(1)意見募集期間

2019年(令和元年)6月19日(水曜日)~2019年(令和元年)7月19日(金曜日)

(2)資料の公表場所

  • 釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当(釧路市役所本庁舎2階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市民活動センター
  • 釧路市役所ホームページ

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付期間 平日の8時50分~17時20分)、ファクシミリ、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません)。

  • ※電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

(4)意見の提出・問合先

釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4590(直通) ファクス:0154-22-5674
Eメール:shi-seikatuanzen@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。