「釧路市子ども・子育て支援事業計画」(素案)についてのご意見を募集します。
募集期間:2019年(令和元年)12月24日(火曜日)~2020年(令和2年)1月23日(木曜日)
釧路市では、1つの保育所等※1に受入れ可能人数を超える利用希望があった場合、「保育の優先利用基準」※2に基づき、保護者の方の就労状況などから保育を受ける必要性の程度を点数化し、点数のより高い児童を優先して選考しています。
このたび市では、下記のとおり基準の見直しを行うこととしましたので、基準の見直し案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については見直し案を修正するなど更に検討を進め、見直し後の基準については、2020年(令和2年)2月以降の保育所等の利用に係る選考から適用することを予定しております。また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2020年(令和2年)1月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
- ※1 認可保育所、認定こども園及び地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業及び居宅訪問型保育事業)をいいます。
- ※2 この基準は、保育所等の利用者の決定に係る審査基準に該当するため、市民意見提出手続(パブリックコメント)の対象となるものです。
(1) 保育の優先利用基準(見直し案)
別添「保育の優先利用基準(見直し案)」をご覧ください。
(2) 見直しの内容
1 児童の保護者が保育士として就労する場合等の加点項目の追加
保育士等の就労(復職)を促し、市内における幼児教育・保育の提供体制を確保することを目的として、児童の保護者が認可保育所において保育士として就労する場合など、保護者が市内において幼児教育・保育等の業務に従事することにより保育が必要となる児童については、これを優先的に取り扱うこととし、基準に次の項目を追加します。
追加する項目 | 調整点 |
---|---|
児童の保護者が次のいずれかに該当する場合
|
10点 |
- ※3 保育士、幼稚園教諭又は保育教諭をいい、保育士には、北海道又は市が条例で定める保育所等の職員の配置基準において、保育士とみなされる者(保健師、看護師又は准看護師である者)を含みます。
- ※4 児童福祉法に規定する地域子育て支援拠点事業を行う施設をいいます。
2 地域型保育事業の卒園児が他の保育所等の利用を希望する場合の加点項目における調整点の見直し
地域型保育事業(原則2歳まで)から他の保育所等への移行をより円滑なものとするため、地域型保育事業の卒園児が保育所等の利用を希望する場合の調整点を現行の5点から10点へ引き上げます。
3 保育料の滞納に係る減点項目の削除
現行の基準では、認可保育所の保育料(=利用者負担額)について6か月以上の滞納がある場合(納付相談があり、分割納付等が行われている場合を除きます。)は、調整点を減じる取扱いとしていますが、近年は適用実績がなく、市が保育料の納付状況を把握し得るのは、認可保育所についてのみであるため、他の保育所等(認定こども園や地域型保育事業)の利用者との公平性の観点も踏まえ、この減点項目を削除することとします。
1 参考資料(第2期釧路市子ども・子育て支援事業計画(素案))
2 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2019年(令和元年)12月27日(金曜日)~2020年(令和2年)1月27日(月曜日)
(2) 資料の公表場所
- 釧路市こども保健部こども育成課保育担当(市役所防災庁舎3階)
- 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市役所ホームページ
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付期間 平日の8時50分~17時20分)、ファクシミリ、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません)。
- ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
- ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
ご意見の提出・問合先
釧路市子ども保健部こども育成課保育担当
〒085-8505 釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4536(直通) ファクシミリ:0154-25-3522
Mail:ko-hoiku@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 こども育成課 保育係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎3階
電話:0154-31-4541 ファクス:0154-22-5674
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。