釧路市営住宅条例及び釧路市営住宅条例施行規則の一部改正についてのご意見を募集します。

ページ番号1003462  更新日 2022年8月25日

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募集期間:2020年(令和2年)1月31日(金曜日)~2020年(令和2年)3月2日(月曜日)

現在、釧路市では、市営住宅の一部の住戸を「子育て世帯向け住宅」や「高齢者等世帯向け住宅」などの「特定目的住宅」として指定し、子育て世帯や高齢者世帯などが優先して入居できることとしております。
このたび市では、「釧路市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標の一つである「子どもを生み育てたいという希望をかなえる」に資する施策の一環として、結婚や妊娠を支える環境づくりの観点から、特定目的住宅に「新婚世帯向け住宅」を新たに設けることとしました。このため、特定目的住宅について定めた釧路市営住宅条例施行規則を改正することとしましたので、この改正案に対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については改正案を修正するなど、さらに検討を進め、2020年(令和2年)4月からの施行に向け準備を進めてまいります。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2020年(令和2年)3月上旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1 主な改正内容

市営住宅への入居に係る連帯保証人の廃止(条例第12条・規則第7条、第8条関係)

  1. 市営住宅への入居手続等に係る条文から、連帯保証人に関する規定を削除します。
    これにより、改正条例及び規則の施行の日(2020年(令和2年)3月下旬を予定。以下「施行日」といいます。)以後に市営住宅への入居が決定した方については、連帯保証人が不要となります。
  2. 既に入居済の方に係る連帯保証人は継続することとします。なお、現行の規則では、連帯保証人の死亡や資力の低下など、その保証能力が失われたと認められる場合には、入居者の方に新たな連帯保証人を立てていただくことを義務付けておりますが、施行日以後は、この義務付けを廃止します。

(注)上記の改正は、住宅に困窮する低所得者への住宅提供を目的とした「市営住宅」のみを対象としたものであり、市が管理する中堅所得者向けの住宅である「特定公共賃貸住宅」(条例の規定に基づき、市営住宅を特定公共賃貸住宅とみなして使用する場合を含みます。)については、現行の保証人制度を継続します。

2 参考資料

3 意見募集要項

(1)意見募集期間

2019年(令和元年)12月27日(金曜日)~2020年(令和2年)1月27日(月曜日)

(2)資料の公表場所

  • 釧路市都市整備部住宅課住宅担当(釧路市役所本庁舎5階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ

(3)意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付期間 平日の8時50分~17時20分)、ファクシミリ、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません)。

  • ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

(4)意見の提出・問合先

釧路市都市整備部住宅課住宅担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4564(直通) ファクシミリ:0154-24-0581
Eメール:jyu-jyuutaku@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 住宅課 住宅係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4564 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。