釧路市共栄ふれあいセンター条例(案)及び釧路市共栄ふれあいセンター条例施行規則(案)の制定並びに関係条例及び関係規則の一部改正についてのご意見を募集します。
募集期間:2019年(令和元年)10月18日(金曜日)~2019年(令和元年)11月18日(月曜日)
釧路市では、釧路市松浦児童館(以下「松浦児童館」といいます。)、釧路市川北会館(以下「川北会館」といいます。)及び釧路市鉄北みどり会館(以下「鉄北みどり会館」といいます。)の3施設を集約・統合化する複合公共施設として、「釧路市共栄ふれあいセンター」(以下「センター」といいます。)を現在、共栄小学校隣接地に建設中であり、2020年(令和2年)10月頃の供用開始を目指して準備を進めています。
このことから、センターの設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるとともに、センターの供用開始に合わせて、松浦児童館、川北会館及び鉄北みどり会館の3施設を廃止するため、「釧路市共栄ふれあいセンター条例」(以下「センター条例」といいます。)及び「釧路市共栄ふれあいセンター条例施行規則」(以下「センター規則」といいます。)を制定するとともに、地区会館及び児童館の設置等について定めた関係条例及び関係規則の一部を改正することとし、それらの主な内容を下記のとおりまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
取り入れるべきご意見については条例案及び規則案を修正するなど更に検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2019年(令和元年)11月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。
1 センターの設置に至る経緯
釧路市では、釧路市が保有する公共施設等について、人口構成の推移に伴う市民ニーズの変化への対応、維持管理コストの縮減、更新費用の負担軽減と平準化を目的として、「釧路市公共施設等総合管理計画」を2015年度(平成27年度)に策定しました。この計画では、地区会館及び児童館についての改善の方向性として、周辺の公共施設との集約化・多機能化等を検討することとしています。
このような中、松浦児童館は建設から50年以上が経過しており、老朽化が著しいことから、市では上記計画に基づき、松浦児童館とその周辺の公共施設との集約化・多機能化等について、地域の住民と協議しながら検討を進めてきました。
検討の結果、松浦児童館、川北会館及び鉄北みどり会館の3施設を集約・統合化した複合公共施設としてセンターを設置することとしたものです。
2 センターの設置及び管理等
次の(1)から(6)までのセンターの設置及び管理運営に関し必要な事項をセンター条例及びセンター規則で定めるとともに、センターの設置に伴い、地区会館及び児童館の設置等について定めた釧路市地区会館条例(以下「地区会館条例」といいます。)、釧路市地区会館条例施行規則(以下「地区会館規則」といいます。)、釧路市児童館条例(以下「児童館条例」といいます。)について所要の改正を行います。
(1) センターの名称及び位置
センターの名称及び位置は、次のとおりとします。
- 名称:釧路市共栄ふれあいセンター
- 位置:釧路市双葉町4番38号
- ※ 名称については、川北会館及び鉄北みどり会館の施設の管理・運営を行っている川北会館運営協議会及び鉄北みどり会館運営協議会のメンバーを主な構成員とするセンターの供用開始に向けた準備会でのご意見や、センターと同じ機能を持つ釧路市緑ケ岡・貝塚ふれあいセンターの名称を参考として検討し、決定したものです。
- ※ 位置については、松浦児童館、川北会館及び鉄北みどり会館の3施設の中間にあり、かつ、地域の子どもがセンターを利用しやすい共栄小学校隣接地に決定したものです。
(2) センターが実施する事業
センターは、次の事業を実施するものとします。
- センターの次の施設(以下「会館機能施設等」といいます。)を地域住民の利用に供すること。
- ア 集会室(1階にある集会室に限ります。)など「児童館機能に係る施設以外」の部分
- イ 遊戯室(児童館機能に係る使用がない場合など、児童館機能に係る使用を妨げない限度において利用する場合に限ります。)
- 児童館機能に係る事業
- その他市長が必要と認める事業
(3) センターの管理、利用等
- 会館機能施設等の管理、利用等については、地区会館条例及び地区会館規則の定めるところによるものとし、会館機能施設等の管理は、市が指定する指定管理者が行うものとします。
- センターの児童館機能に係る施設の部分(上記(2)(1)イの場合を除きます。以下「児童館機能施設」といいます。)の管理、利用等については、児童館条例及び児童館規則の定めるところによるものとし、児童館機能施設の管理は、市が直接行うものとします。
(4) センターの開館時間及び休館日
センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとします。ただし、市長又は指定管理者が必要があると認めた場合は、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができるものとします。
区分 |
主な施設 |
開館時間 |
休館日 |
---|---|---|---|
会館機能 施設等 |
集会室(1階3室) | 午前9時00分~午後9時00分 |
|
会館機能 施設等 |
遊戯室【※】 |
|
|
児童館 機能施設 |
|
午前9時00分~午後6時00分 (小・中学校の春・夏・冬休み期間中は、午前8時30分~午後6時00分) |
|
【※】「遊戯室」は、児童館機能に係る施設であり、児童館機能に係る使用を妨げない限度において利用する場合に限り、地域住民が利用することができるものとします。
(5) 会館機能施設等の利用料金設定基準
会館機能施設等の利用料金の設定基準(指定管理者が定める利用料金の上限額)は、次のとおりとします。
区分 |
金額 |
---|---|
集会室(1室につき) |
1時間当たり1,460円 |
遊戯室 |
1時間当たり3,020円 |
会館機能施設等の全部 |
1日当たり26,610円 |
- ※ 営利を目的とする利用の場合にあっては、上記の金額の2倍に相当する額とします。
- ※ 暖房等の利用については、実費を勘案し、指定管理者が別に利用料金を定めます。
(6) 会館機能施設等の利用承認単位
会館機能施設等の利用の承認は、次の時間又は日の単位の範囲内で行うものとします。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めた場合は、これらを超えて利用の承認をすることができるものとします。
- 集会、会議等で「集会室」を利用する場合 4時間
- 集会、会議等で「遊戯室」を利用する場合
- ア 日曜日・祝日 4時間
- イ 日曜日・祝日以外 3時間(午前9時00分~正午又は午後6時00分~午後9時00分)
- 催物、大会、葬儀等で「遊戯室を除く会館機能施設等の全部」を利用する場合 2日
- 催物、大会等で「遊戯室を含む会館機能施設等の全部」を利用する場合(日曜日・祝日に限ります。) 1日
3 松浦児童館、川北会館及び鉄北みどり会館の廃止
センターの供用開始に合わせて、センターに集約・統合化する松浦児童館、川北会館及び鉄北みどり会館を廃止することに伴い、児童館条例中の松浦児童館に関する規定を削除するとともに、地区会館条例及び地区会館規則中の川北会館及び鉄北みどり会館に関する規定を削除します。
4 参考資料(現行の条文)
5 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2019年(令和元年)10月18日(金曜日)~2019年(令和元年)11月18日(月曜日)
(2) 資料の公表場所
- 釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当(釧路市役所本庁舎2階)
- 釧路市こども保健部こども育成課こども未来づくり担当(釧路市役所防災庁舎3階)
- 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市川北会館
- 釧路市鉄北みどり会館
- 釧路市松浦児童館
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
- ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
- ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
(4) 意見の提出・問合先
釧路市市民環境部市民生活課生活安全担当
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4590(直通) ファクス:0154-23-5213
Eメール:shi-seikatuanzen@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
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