釧路市共栄ふれあいセンター条例(案)及び釧路市共栄ふれあいセンター条例施行規則(案)の制定並びに関係条例及び関係規則の一部改正についての意見募集結果

ページ番号1003465  更新日 2022年8月25日

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釧路市共栄ふれあいセンター条例(案)及び釧路市共栄ふれあいセンター条例施行規則(案)の制定並びに関係条例及び関係規則の一部改正に対して、市民の皆様からご意見を募集しました結果について、ご意見の概要と市の考え方は下記のとおりです。
寄せられたご意見等について検討した結果、釧路市共栄ふれあいセンター条例(案)及び釧路市共栄ふれあいセンター条例施行規則(案)の制定並びに関係条例及び関係規則の一部改正の修正は行わず原案どおりとして策定することとしました。

意見募集結果

案件名

釧路市共栄ふれあいセンター条例(案)及び釧路市共栄ふれあいセンター条例施行規則(案)の制定並びに関係条例及び関係規則の一部改正

募集期間

令和元年10月18日(金曜日)~令和元年11月18日(月曜日)

意見の件数(意見提出者数)

1件(1人)

意見の取り扱い

  • 修正(案を修正するもの):0件
  • 既記載(既に案に盛り込んでいるもの):0件
  • 参考(今後の参考とするもの):1件
  • その他(意見として伺ったもの):0件

意見の受け取り

  • 電子メール:0人
  • 郵送:0人
  • ファクシミリ:1人
  • 直接持参:0人

意見の概要と市の考え方

市民等の意見の概要

件数

意見に対する釧路市の考え方

老朽化した児童館等の建替えについては、既存小中学校の空きスペースの活用、公共施設内を間借りした活用、老朽化した公共施設の売却、若しくは無償貸出など、考慮してはどうかと思う。

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【参考】

現在市では新規整備に関わらず、既存施設の利活用も視野に入れ、様々な観点から公共施設のあり方につきまして検討を進めておりますので、頂いたご意見も参考にさせていただきたいと存じます。

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
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