釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例及び釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例施行規則についてのご意見を募集します

ページ番号1003464  更新日 2023年3月1日

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募集期間:2019年(令和元年)7月19日(金曜日)~2019年(令和元年)8月19日(月曜日)

釧路市音別地区においては、2018年(平成30年)3月の路線バス(音別線)の廃線及び2019年(平成31年)3月のJR直別駅と尺別駅の廃止などにより、地域住民の交通手段の確保が課題となっています。
釧路市では、こうした現状を踏まえ、利便性が高く誰もが使いやすい交通手段の導入を検討した結果、既存の患者輸送バスの機能も統合したオンデマンド型によるコミュニティバス(路線バスのように時刻表は設定されているが、予約があった場合のみ運行するバス)を2019年(令和元年)10月1日から音別地区において運行することとしました。
このことに伴い、コミュニティバスの運行に関し必要な事項を定めた釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例(以下「条例」といいます。)及び釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例施行規則(以下「規則」といいます。)を制定することとし、それらの主な内容について下記のとおりまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
お寄せいただきましたご意見を考慮しながら検討を進め、最終的な条例案を、釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、令和元年8月中旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1.条例及び規則の主な内容

釧路市音別地区において2019年(令和元年)10月1日から、「オンデマンド型によるコミュニティバス」を運行します。
主な内容については下記をご覧ください。

2.参考資料

3.意見募集要領

(1) 意見募集期間

2019年(令和元年)7月19日(金曜日)~2019年(令和元年)8月19日(月曜日)

(2) 資料の公表場所

  • 音別町行政センター地域振興課地域振興担当
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市役所ホームページ

(3) 意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。

  • ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

(4)意見の提出・問合先

釧路市音別町行政センター地域振興課地域振興担当
〒088-0192 釧路市音別町中園1丁目134番地
電話:01547-6-2231(代表) ファクス:01547-6-2434
Eメール:ogchi-chiiki@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

音別町行政センター 地域振興課 地域振興係
〒088-0192 北海道釧路市音別町中園1丁目134番地 音別町行政センター2階
電話:01547-6-2231 ファクス:01547-6-2434
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。