森林環境譲与税の使途の公表について

ページ番号1006312  更新日 2023年4月6日

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森林環境譲与税の概要

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が2019年(平成31年)4月1日より施行され、国において森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

「森林環境税」は2024年度(令和6年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村を経由し賦課徴収することとされています。
また、「森林環境譲与税」は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、また「森林経営管理制度」の導入時期も踏まえ、国における交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金を原資に、2019年度(令和元年度)から国より譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。

(「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」及び林野庁ホームページより抜粋)

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、市町村においては、森林整備及びその促進に関する次の費用に充てることとされています。

  • 「間伐」
  • 「人材育成・担い手の確保」
  • 「木材利用の促進」
  • 「普及啓発」など

現在実施中の森林整備関係事業は次のページをご覧ください。

釧路市における森林環境譲与税の使途

「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、釧路市における森林環境譲与税の使途を以下の通り公表いたします。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農林課 農林振興担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-2552 ファクス:0154-31-2553
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