森林内の樹木の伐採には届出が必要です!!

ページ番号1006314  更新日 2023年4月6日

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伐採及び伐採後の造林の届出制度

制度の概要

民有林のうち、森林法第5条に基づいて定められた森林(※1)の立木を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林届出書」の提出が必要です(保安林を除く(※2))。
(森林法第10条の8第1項)

  • ※1 国有林を除く森林で、北海道が定める釧路・根室地域森林計画書に示された地域をいいます。
  • ※2 保安林で樹木を伐採するときは、別途北海道知事に許可を受ける必要があります。

手続きについて

伐採する箇所が上記の地域森林計画対象森林に該当する場合は、下記の手続きが必要です。

  区分 必要な手続き
1

 樹木の伐採後、森林として造林を行う場合(伐採後も引き続き林地となる場合)

(1)伐採の開始日より90日前~30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」を市へ提出

(2)伐採後に「伐採後にかかる森林の状況報告書」を市へ提出

(3)造林後に「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市へ提出

2

 樹木の伐採後、森林以外の用途に供する場合(伐採後は林地以外となる場合)

1ha以下、太陽光発電設備を設置する場合は0.5ha以下)(※3)

 

(1)伐採の開始日より90日前~30日前までに「伐採及び伐採後の造林届出書」を市へ提出

(2)伐採後に「伐採にかかる森林の状況報告書」を市へ提出

 

3

 樹木の伐採後、森林以外の用途に供する場合(1ha以上)(伐採後は林地以外となる場合)

・事前に北海道知事の許可が必要です。

 (釧路総合振興局林務課森林保全係 

 電話:0154-43-9206)

4  保安林を伐採する場合

・事前に北海道知事の許可が必要です。

 (釧路総合振興局林務課森林保全係 

 電話:0154-43-9206))

  • ※3 1回の伐採計画が1ha(太陽光発電設備を含む場合は0.5ha)以下であっても、全体の伐採計画の合計面積が1ha(太陽光発電設備を含む場合は0.5ha)を超える場合は、 3の北海道知事の許可が必要となる場合があります。(詳しくはお問い合わせください。)

届出様式・添付書類・留意事項

届出様式

添付書類

森林法施行規則に基づき、令和5年度より下記の書類添付が必要となります。

なお、下記「添付書類のチェックシート」を届出の際に添付願います。

添付が必要な書類

  • 森林の位置図・区域図
  • 届出者の確認書類
  • 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)
  • 土地の登記事項証明書等
  • 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
  • 隣接森林との境界関係書類
  • 添付書類チェックシート

※その他確認のため必要な書類の添付をお願いすることがあります。

留意事項

1.届出者について

 ・森林所有者と立木を所有者から買い受けて伐採する人(伐採者)が異なる場合 

 ⇒ 森林所有者と伐採者が連名で届出

 ・森林所有者と伐採者が同じ場合(所有者自らが伐採、又は業者に請け負わせて伐採するなどの場合) 

 ⇒森林所有者が届出

 なお、連名で届出を行う場合は、届出内容を遵守する義務は両社が負うことになります(伐採者であっても、伐採後の造林に関する義務を負うことになります)。

2.適合通知・確認通知について

 ・市が伐採届出書を受付後、届出を受理した場合は、届出者に対し「適合通知書・確認通知書」を交付することができます。

 適合通知書・確認通知書の交付を受ける場合は別途申請が必要となります。

届出をしなかった場合について

無届伐採は森林法違反となり、伐採途中で発覚した場合は伐採の中止命令を行います。
また、無届伐採後に造林が行われていない場合は、伐採後の造林命令を行います。
中止命令や造林命令に従わない場合は、森林法に基づき罰せられる場合があります。

罰則の内容について

無届伐採の場合や、遵守命令・無届伐採に対する中止命令・伐採後の造林命令に従わない場合は、森林法第207条により100万円以下の罰金に処される場合があります。

事業者の皆様へ

事業者の皆様におかれましては、次のような森林伐採に関するトラブルが無い様、ご注意願います。

  • 伐採後の造林が届出書どおり行われない。または森林所有者が届出の内容を把握しておらず、植栽の義務があることを認識していない。
  • 事業者が行う作業内容が森林所有者の意向と異なる(伐採箇所・面積・伐採時期など)。
  • 森林所有者との契約内容を示す書類がない(口頭での契約)。

一部の事業者による不適切な森林伐採は、森林資源の劣化を招くとともに、林業に対するイメージを低下させ、ひいては林業者全体の社会的地位を低下させることとなります。
事業者の皆様には届出制度の趣旨をご理解いただき、特に下記の事項に留意して適切な対応をお願いします。

  • 森林所有者との契約に先立ち、届出制度の趣旨を森林所有者に十分説明してください。
  • 契約の内容について、森林所有者と十分調整を行ってください。
  • 届出書の内容を所有者に十分説明してください(特に、造林の義務について)。
  • 立木の売買契約、伐採作業の請負契約は、極力書面で取り交わしてください(契約内容を書面で明示していないために発生するトラブルが続発しています)。
  • 伐採後の植栽については、苗木・労務の確保や森林経営計画への登載などが必要となりますので、届出前に十分地元の森林組合等と調整してください。
  • 届出人のうち伐採者の欄には、「立木を買い受けて伐採をする方」の名前を記入してください。代理人名義での届出は(造林者・伐採者からの委任状があったとしても)受け付けていません。

ご相談・届出先はこちら

釧路地区
農林課 農林振興担当(市役所本庁舎内)
電話 0154-31-2552(直通)
阿寒地区

農林課 阿寒農林振興担当(阿寒町行政センター内)
電話 0154-64-6192(直通)

音別地区
農林課 音別農林振興担当(音別町行政センター内)
電話 01547-6-2231(内線 8232)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農林課 農林振興係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-2552 ファクス:0154-31-2553
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。