林地台帳制度

ページ番号1006317  更新日 2022年8月25日

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森林法等の一部を改正する法律により、森林法において林地台帳制度が創設され、2019年(平成31年)4月から運用開始となりました。
林地台帳とは、市町村が一筆の森林の土地ごとに所有者、地目及び面積、測量の実施状況等について記載した台帳のことであり、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に台帳情報を提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備を実施することが、本制度の目的であります。
尚、林地台帳は森林の土地に関する諸権利や境界を確定するものではなく、また立木竹の評価資料として用いることも出来ませんのでご注意下さい。

林地台帳の対象となる森林

森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林

情報提供・閲覧・写しの交付

農林課窓口へ申請することで「情報提供」「閲覧」「写しの交付」を受けることが出来ます。但し以下の条件がございます。

情報提供

対象者

  1. 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  2. 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者
  3. 北海道内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者
  4. 農林水産大臣又は北海道知事

手数料

無料

公表範囲

全ての項目

閲覧及び写しの交付

対象者

上記情報提供対象者に該当とならない者

手数料

閲覧:1筆につき350円
写しの交付:1筆につき350円

公表範囲

個人情報が含まれない項目

主な必要書類等

申請及び申出の際に必要となる主な書類を以下に記載いたします。
尚、以下の書類以外にも提出が必要となる場合がございますので、事前にご連絡いただくことによりご説明させていただきます。

情報提供

  • 林地台帳情報提供依頼申出書(第2-1号様式)
  • 林地台帳情報の提供に係る留意事項について(第2-2号様式)
  • 【対象者1の場合】森林の土地又は森林の所有を証明する書類(登記事項証明書など)
  • 【対象者2の場合】森林の隣接地又は隣接する森林の所有を証明する書類(登記事項証明書など)
  • 【対象者3の場合】森林経営計画の認定を受けていることを証明する書類(森林経営計画認定書など)
  • 本人等確認書類(運転免許証など)

など

閲覧及び写しの交付

  • 林地台帳閲覧・写しの交付申請書(第1号様式)
  • 本人等確認書類の原本(運転免許証など)
  • 手数料

など

様式

お問い合わせ・申請書の提出先

釧路地区
農林課 農林振興担当(市役所本庁舎内)
電話 0154-31-2552(直通)
阿寒地区
農林課 阿寒農林振興担当(阿寒町行政センター内)
電話 0154-66-2121(内線 7332)
音別地区
農林課 音別農林振興担当(音別町行政センター内)
電話 01547-6-2231(内線 8232)

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農林課 農林振興係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-2552 ファクス:0154-31-2553
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。