森林・林業の諸制度

ページ番号1006311  更新日 2023年11月29日

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森林経営計画制度

森林経営計画は、森林所有者及び森林所有者に代わって森林の経営を行う者が単独又は共同して、30ヘクタール以上の団地的なまとまりをもった森林について作成する5か年間の計画で、市長等の認定を受けることができます。

この認定を受け、計画どおりに実施することにより、次の優遇措置が受けられます。

  • 税制上の特例措置(所得税、相続税、法人税、特別土地保有税)
  • 森林整備事業の補助の割増
  • 農林漁業金融公庫資金などの低利融資
  • 森林整備地域活動支援交付金の交付

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森林の土地の所有者届出制度

個人・法人を問わず、売買や相続のほか、贈与、法人の合併等により森林の土地を新たに取得した方は、面積にかかわらず所有者となった日から90日以内に市町村長への届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には、森林の土地の所有者の届出は不要です。
添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

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民有林の伐採及び伐採後の造林届

民有林の立木を伐採しようとする方は、伐採を開始する日の90日から30日前までの間に、「伐採及び伐採後の造林の届出書」1通を、市長あてに提出することが森林法で義務付けられています。この届出をしないで伐採すると、法律により罰せられることがあります。また、森林経営計画に基づく伐採については事後の届出が、保安林の伐採や1ヘクタールを超える開発行為に伴う伐採については許可申請などの手続が必要となります。

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森林内で開発行為をするときは

森林内において、農用地、宅地等の造成のように土地の形質の変更を必要とする開発行為(保安林等を除く民有林で1ヘクタールを超えるもの。)を行おうとするときは、森林の有する機能を阻害しないよう適正に行うため、北海道知事の許可が必要です。
隣り合って開発する場合や、はじめは1ヘクタール以下でも将来的に1ヘクタールを超えて開発する場合には許可が必要です。

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保安林制度について

水源のかん養や山地災害の防止などの重要な役割を果たしている森林を保護・管理するための制度です。
保安林に指定されるといくつかの制限を受けるかわりに、次のような優遇措置があります。

  • 税制上の特例措置
  • 森林整備事業の補助の割増
  • 農林漁業金融公庫資金などの低利融資
  • 伐採の制限に伴う損失の補償
  • 治山事業による森林整備

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保安林内において立木の伐採などをするときは

保安林内において立木を伐採したり、立木の損傷や家畜の放牧、下草等の採取、土石の採掘、その他土地の形質を変更する場合には、知事の許可等を受ける必要があります。(保安林としての働きが損なわれない場合には許可されます。)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農林課 農林振興係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-2552 ファクス:0154-31-2553
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