就農までのみちのり

ページ番号1006285  更新日 2025年1月6日

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新たに農業を始めてみようとお考えの方へ

写真:市営牧場の放牧の様子

はじめに

釧路市では、農業に対して興味があり強い意欲のある方が、釧路市で新たに農業を始めようとする際に、市が窓口となり支援をしております。
しかし、新規に農用地を取得し本格的な営農に入るまでは、個別の事情によって支援方法が異なるだけでなく、長い期間を要することが一般的です。
よって現在のところ、下記のいずれかの方法でご連絡いただいた方に対し、個別に対応を行っておりますので、お気軽にご相談ください。

釧路市での就農について

営農支援システムが充実しています

営農支援システムとは育成牛を育てる公共牧場、飼料を作るTMRセンター、堆肥を処理還元する堆肥センター等のことで、営農施設、農業機械の導入を最小限に抑え、労働力の軽減も同時に図ることが出来、新規就農時の初期投資を抑える効果があります。

雇用形態の就農も可能です

自営する形の独立就農は初期投資が非常に大きなものとなり資金が必要です。資金を貯めるまでの期間、農業法人への就職という、給料をもらいながら就農することも可能です。

都市部に近いため安心な生活に必要なものがそろっています

市内には病院や学校、空港・鉄道などの交通機関がそろっており、安心で利便性の高い生活を送ることが可能です。

新規就農者への支援について

新規就農奨励金 300万円

釧路市新規就農者誘致条例に基づき、釧路市より新規就農者と認定された方に最大300万円*交付します。
※ 新規就農者の認定を受けた日の属する年から当該年の翌々年までの各年につき100万円交付します。
※ 新規就農者の認定の日の属する年の翌年及び翌々年における奨励金の交付は、それぞれ、これらの年の前年における農業収入の額が、申請の際に提出された営農計画書に定めた当該年の農業収入の目標額に100分の50を乗じて得た額を超えている場合に限り交付すします。
 

新規就農者の認定

市内に住所(一戸一法人にあっては、本店又は主たる事務所をいう。)及び営農地を有し、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画又は同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けている者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する方を新規就農者と認定します。
(1) 個人経営体を経営する者
成年者であって、農業経営を開始してから3年以内のもの。
(2) 一戸一法人
農業経営を開始してから3年以内のもの。
(3) 農業後継者
次のいずれにも該当するもの。
ア 成年者であるもの。
イ 市内に住所を有した日から5年を経過する日までの間にある者であって、当該市内に住所を有した日前の10年間において市外に住所を有していた期間が通算して5年以上であるもの。
ウ 親族が市内において経営する個人経営体又は一戸一法人の経営に携わる者となってから3年以内のもの。
 

参考資料

各種申請様式

お問い合わせ方法

電話・Eメール・郵便・ファクス等
市役所へ直接ご来庁いただく場合は、事前にご連絡ください。

釧路市産業振興部農林課農林振興担当
〒085-8505 釧路市黒金町7-5(市役所本庁舎4F)
Eメール no-nourin@city.kushiro.lg.jp
電話 0154-31-2552(農林課直通)
ファクス 0154-31-2553(農林課直通)

リンク

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農林課 農林振興係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-2552 ファクス:0154-31-2553
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。