農業振興地域制度

ページ番号1006289  更新日 2024年3月21日

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農業振興地域制度は、農地の宅地化や工業用地化など農業以外への利用が進む中で、農業と農業以外との土地利用の調整を図り、長期にわたって総合的に農業の振興を図るべき地域を明らかにし、その地域の整備について必要な農業施策を計画的、集中的に実施することによって、土地の有効利用と農業の健全な発展を図ることを目的としています。

農業振興地域

農業振興地域とは自然的・経済的社会諸条件を考慮して、一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域のことで、「農業振興地域の整備に関する法律」(昭和44年法律第58号)に基づき、北海道知事が指定した地域のことです。
農業振興地域は、「農用地区域」とそれ以外の区域(白地)に区分されます。

農業振興地域整備計画

北海道知事から農業振興地域の指定を受けた市町村が、概ね10年間を見通して土地利用の方向性、農業近代化施設や農業生産基盤の整備計画など、農業の振興を図るために必要な事項を定めたものです。

農用地区域

優良な集団的農地を確保、保全し、農地の無秩序な開発行為を予防し、耕作しやすい環境を確保するための区域です。
農用地区域は、「農用地」、「採草放牧地」、「混牧林地」、「農業用施設用地」等利用目的に応じてその用途が区分されています。農用地区域は土地利用の計画を定めたものですから、現在農地として利用されている土地のみならず、非農地であっても農用地区域に定められている場合があります。

イラスト:農用地区域

農用地区域からの除外、用途変更の手続き

農用地区域は、農業上の利用を確保するため、原則的に農地以外への転用は制限されます。
農用地区域内の土地をやむを得ず農業以外の目的に利用する場合には、事前に農業振興地域整備計画を変更し、農用地区域から除外する必要があります。(農地等を農業以外の目的で利用する場合には、除外手続きのほか、農地法に基づく「転用の手続き」が必要となります。転用手続きは農業委員会が窓口となっています。

農用地区域から除外するためには、次の4つの要件をすべて満たすことが条件となります。

  1. 他に適当な土地がない。
  2. まとまった農用地を分断したり、効率的な作業に支障を及ぼすおそれがない。
  3. 用排水路などの施設の利用に支障を及ぼすおそれがない。
  4. 生産性を向上させるために行った事業が完了してから8年以上経過している。

また、農用地利用計画で定められた用途以外に利用しようとする場合(農用地に牛舎を建てる場合など)には、用途変更の手続きが必要です。

除外・用途変更の手続きには、下記の書類が必要となります。

  1. 申請書
  2. 申請地の位置図・周辺現況図・建物の平面図・配置図
  3. 申請地の登記簿謄本
  4. 地積測量図

※その他必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

除外・用途変更の手続きの流れは以下のとおりです。申請から決定までには、約4~5ヶ月かかります。

  1. 申請(計画変更案)
  2. 農用地利用計画(案)の作成
  3. 市町村農業振興整備促進協議会への付議・意見書の徴収(農業協同組合・農業委員会・森林組合)
  4. 事前協議(釧路総合振興局)
  5. 公告(縦覧期間30日間)→(公告終了の翌日より)異議申し出期間15日間
  6. 知事協議(釧路総合振興局)
  7. 決定公告(縦覧期間2週間)

1ヘクタール以下の用途変更の場合は、軽微な変更となり、3~6までが省略できます。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部 農林課 農林振興係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-2552 ファクス:0154-31-2553
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