輸入中古農業機械を対象とした植物検疫について
令和5年4月1日より、植物検疫の対象として新たに輸入中古農業機械が追加されています。
令和5年4月1日以降に輸入される中古農業機械には、以下の対応が新たに必要となりますので、ご注意ください。
- 輸出国政府機関により発行された検査証明書(Phytosanitary Certificate)が添付されること。
- 中古農業機械は清掃され、土や植物残さ、検疫有害動植物が付着していないこと。検査証明書に土や植物残さが付着していないことを証明する追記がされること。
- 植物防疫法施行規則で定める港及び空港(飛行場)で輸入されること。
- 輸入時に植物検疫所へ届けて、輸入検査を受けること。
詳細は以下リンク先にてご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
産業振興部 農林課 農林振興係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-2552 ファクス:0154-31-2553
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