地区計画の届出
届出を要する行為とその内容
地区計画区域内で下表のような工事をする場合は「建築確認申請」とは別に、工事にかかる30日前までに「地区計画の届出」が必要です。
届出を必要としない行為
- 「釧路市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に地区計画の内容すべてが定められている地区(※)で、建築確認申請を要する行為。
※「釧路フィッシャーマンズワーフ地区(錦町地区、幸町・浪花町地区)」「芦野3丁目地区」(沿道サービス地区) - 都市計画法(以下、法)第29条の開発許可を要する行為。
- 通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で一定の行為。
- 非常災害のための必要な応急措置として行う行為。
届出についての注意事項
- 届出は、行為着手の30日前までに行ってください。(法第58条の2第1項)
- 届出に係る事項を変更しようとするときは、変更部分の行為に着手する30日前までに変更届出書(別添様式第11の3)と添付図面にて届け出てください。
- 建築確認申請が不要な場合でも届け出が必要です。
- 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、法律に基づき罰せられます。(法第93条)
届出に必要な書類
※上記の図書のほかに、必要に応じて参考となる図書を提出していただくことがあります。
ダウンロード
- 地区計画の区域内における行為の届出書 (Word 24.8KB)
- 地区計画の区域内における行為の届出書(記載例) (PDF 167.3KB)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書 (Word 16.1KB)
- 地区計画の区域内における行為の変更届出書(記載例) (PDF 101.5KB)
オンラインによる届出の提出について
簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた届出が可能となりました。
ご利用する際は以下のリンクから提出をお願いします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
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