地区計画の届出

ページ番号1006158  更新日 2024年4月1日

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届出を要する行為とその内容

地区計画区域内で下表のような工事をする場合は「建築確認申請」とは別に、工事にかかる30日前までに「地区計画の届出」が必要です。

表:届出が必要な行為の一覧

届出を必要としない行為

  • 「釧路市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に地区計画の内容すべてが定められている地区(※)で、建築確認申請を要する行為。
    ※「釧路フィッシャーマンズワーフ地区(錦町地区、幸町・浪花町地区)」「芦野3丁目地区」(沿道サービス地区)
  • 都市計画法(以下、法)第29条の開発許可を要する行為。
  • 通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為で一定の行為。
  • 非常災害のための必要な応急措置として行う行為。

届出についての注意事項

  • 届出は、行為着手の30日前までに行ってください。(法第58条の2第1項)
  • 届出に係る事項を変更しようとするときは、変更部分の行為に着手する30日前までに変更届出書(別添様式第11の3)と添付図面にて届け出てください。
  • 建築確認申請が不要な場合でも届け出が必要です。
  • 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、法律に基づき罰せられます。(法第93条)

届出に必要な書類

表:届出に必要な書類


※上記の図書のほかに、必要に応じて参考となる図書を提出していただくことがあります。

ダウンロード

オンラインによる届出の提出について

簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた届出が可能となりました。

ご利用する際は以下のリンクから提出をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
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