附置義務駐車場
建築物の建築を行う際に、駐車施設の設置が義務付けられる場合があります。
駐車場の附置制度とは?
附置制度とは、都市に建築される規模の大きな建築物に対して、その建築物を訪れる自動車の駐車のための施設を建築物又はその敷地内に整備することを義務付けた制度のことです。
附置制度は駐車場法第20条に定められており、釧路市では「釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」により、附置の対象となる建築物の規模、附置すべき駐車施設の規模(駐車台数)等を定めています。
建築物又はその敷地内に駐車場が確保できない場合、申請が必要となります。
附置義務の対象
対象となる区域
- 駐車場整備地区
- 商業地域
- 近隣商業地域
※対象区域図は、このページ下部からダウンロードできる「『釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例』の手引き」をご覧ください。
対象となる建築物の用途
- 特定用途(駐車場法施行令第18条の規定による自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途)
劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、工場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、倉庫、ボウリング場、体育館、百貨店その他店舗、事務所、病院、卸売市場 - 非特定用途
特定用途以外の用途 - 混合用途
特定用途及び非特定用途を有する用途
建築物の規模により附置されるべき駐車施設の基準
新築の場合
建築物の用途 |
建築物の規模 |
駐車施設の規模(附置台数) |
---|---|---|
建築物の全部が特定用途の場合 | 延べ面積が2000平方メートルを超える建築物 (屋外観覧席の面積を含み、駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。) |
延べ面積が2000平方メートルを超える部分の面積に対して、200平方メートルごとに1台 |
建築物の全部が非特定用途の場合 | 延べ面積が3000平方メートルを超える建築物 (駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。) |
延べ面積が3000平方メートルを超える部分の面積に対して、200平方メートルごとに1台 |
建築物が混合用途の場合 | 特定用途の面積+非特定用途の面積×2/3の面積が2000平方メートルを超える建築物 (屋外観覧席の面積を含み、駐車施設の用途に供する部分の面積を除く。) |
2000平方メートルを超える部分の面積に対して、200平方メートルごとに1台 |
増築の場合
- 増築後の建築物を新築とみなして、上記の「新築の場合」の規定を適用します。
- 算出した駐車施設の規模(附置台数)から既存の駐車施設の台数を除いた台数を新たに附置しなければなりません。
用途変更の場合
- 用途変更後の建築物を新築とみなして、上記の「新築の場合」の規定を適用します。
- 算出した駐車施設の規模(附置台数)から既存の駐車施設の台数を除いた台数を新たに附置しなければなりません。
- ※共用部分(混合用途において、特定用途と非特定用途の両方の用途に利用する機械室、玄関、階段、ホール、トイレなどの部分)のある建築物については、その共用部分を建築物内の特定用途・非特定用途の面積で按分して、それぞれの用途に加える。
- ※駐車台数の算定にあたっては、少数点以下の端数を切り上げること。
駐車台数の算出例
延床面積が4500平方メートルの場合
- 例1 特定用途で新築のとき
(4500-2000)÷200=12.5≒13台 - 例2 非特定用途で新築のとき
(4500-3000)÷200=7.5≒8台
駐車部分の規模
自動車の駐車スペースは1台あたり幅2.3メートル以上、奥行き5.0メートル以上としてください。
自動車が有効に出入りできるものとしなければなりません。
- ※バリアフリー化を推進するため、駐車施設のうち少なくとも1台分については、車いす利用者用の駐車施設として幅3.5メートル以上、奥行き5.0メートル以上としてください。
- ※交通混雑や地域環境の改善等を図るため、駐車施設のうち少なくとも1台分については、荷さばき用駐車施設として幅3.0メートル以上、奥行き7.7メートル以上、はり(梁)下の高さ3.0メートル以上としてください。(構造もしくは敷地の状態から市長がやむを得ないと認める建築物または特定用途以外の用途に供する建築物を除きます。)
申請に必要な書類等(建築物またはその敷地内に駐車場が確保できない場合)
- 駐車施設承認(変更)申請書 2部
- 付近見取図(縮尺1/10,000以上)
※当該建築物と駐車場の位置を記入 2部 - 駐車施設の平面配置図(縮尺1/200以上) 2部
- 建築物の立面図及び各階平面図(縮尺1/200以上)
※混合用途の建築物の場合は用途の区別がわかるよう色分けをする 2部 - 求積表
※特定用途部分、非特定用途部分、共用部分、駐車施設部分、合計を記入 2部 - その他参考となるべき事項を記載した図面等 2部
※駐車施設承認(変更)申請書は、このページ下部からダウンロードできます。
その他
駐車場を設置する際には、出入口の安全性等を充分に検討してください。
また、関係法令等に関し、都市計画課以外に釧路警察署や道路管理者等との相談も必要となります。
詳しくは「釧路市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の手引き」をご覧ください。
ご不明な点がございましたら、都市計画課までお問い合わせください。
窓口
釧路市住宅都市部都市計画課(市役所5階)
釧路市黒金町7丁目5番地 0154-31-4555(直通)
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
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