大規模な土地の取引に関する届出
大規模な土地の取引を行う際には、法律に基づいた届出が必要となります。
※2021年(令和3年)1月1日より届出書及び申出書の押印は不要となりました。
国土利用計画法(国土法)に基づく届出
目的
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用を確保する。
取引形態
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
- ※ただし、隣接する複数の土地の取引を行う場合、個々の面積が届出が必要な規模に満たなくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が取得する土地の面積の合計が上記の面積を超える(一団の土地となる)ときは届出が必要です。
- ※取引の当事者の一方が国、地方公共団体等の場合は、届出の必要はありません。
届出義務者
権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約(予約を含む。)締結日から2週間以内
※契約締結日を含みます。
提出書類
- 土地売買等届出書:知事宛 3部
- 土地の位置図(1/5000程度) 3部
※町名、字名のどのあたりかわかるもの - 土地の形状図(例:地籍図など) 3部
- 売買契約書の写し 3部
※ 土地売買等届出書の様式は、北海道のホームページからダウンロードできます。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出
目的
公有地を先行的に確保し、有効に活用することによって、地域の計画的整備と公共の福祉の増進を図る。
取引形態
土地を有償で譲渡しようとする場合
届出が必要な土地の規模
- 市街化区域 5,000平方メートル以上
- 200平方メートル以上の土地で以下のいずれかに該当する場合
- ア)都市計画施設(道路、公園、河川など)の区域内にある土地
- イ)都市計画区域内の道路、公園、河川などの予定地内にある土地
- ※市街化調整区域、都市計画区域外の土地は届出の必要はありません。
- ※国土法と異なり、一度の取引で上記面積に該当する場合のみ届出が必要となります。
- ※このほか、都市計画区域内(市街化調整区域を含む)の200平方メートル以上の土地の買取りを希望する場合、市長にその旨を申し出ることができます。ただし、申出があった場合でも必ず市またはその他の地方公共団体が土地を買い取るとは限りません。
届出義務者
権利譲渡者(売主)
届出期限
契約を締結しようとする日の3週間前まで
提出書類
- 土地有償譲渡届出書:市長宛 1部
- 土地の位置図(1/50000程度) 1部
※釧路市のどのあたりかわかるもの - 土地の位置図(1/5000程度) 1部
※町名、字名のどのあたりかわかるもの - 土地の形状図(例:地籍図など) 1部
- 登記簿謄本(写しでも可) 1部
※土地売買等届出書の様式は、北海道のホームページからダウンロードできます。
届出窓口
釧路市都市計画課(市役所5階)
釧路市黒金町7丁目5番地 0154-31-4555(直通)
よくある質問
Q:土地の相続・贈与を受けた場合は、国土法の届出は必要ですか。
届出の必要はありません。対価の授受を伴わない取引の場合は、国土法の届出の対象にはなりません。
Q:競売により土地を取得しましたが、国土法の届出は必要ですか。
対価の授受を伴う取引であっても、競売による場合や破産法、会社更生法などに基づき裁判所の許可を得て行う取引の場合には、届出の必要はありません。
Q:国土法の届出の期限を過ぎてしまいました。どうしたらいいでしょうか。
期限を過ぎた場合でも必要な手続を行いますので、届出書を提出してください。故意に届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、法律により6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることがあります。
Q:公拡法の届出をせずに土地取引をした場合はどうなるのでしょうか。
故意に届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合、法律により50万円以下の過料に処せられることがあります。
Q:国土法、公拡法の両方の届出が必要な場合、どちらか一方で兼ねることはできませんか。
届出が必要となる土地の要件が違うこと、基づく法律が違うこと、届出義務者が違うこと等から、片方の届出のみで兼ねることはできません。必ず土地の位置、面積を確認したうえで必要な届出を行ってください。届出が必要になるかどうかが不明な場合には、都市計画課までお問い合わせください。
Q:「一団の土地」とはどのような場合をいうのですか。
個々の土地の面積が小さくても、権利取得者(買主)が権利を取得する土地の面積の合計が届出が必要な面積を超える場合のことをいいます。
上記の場合、土地い、ろ、は、にのそれぞれの面積が届出要件に満たなくても、面積の合計が届出要件を超える場合には、Aさんは届出をする必要があります。
Q:釧路市に住んでいないのですが、届出は現在住んでいる市で行ってもいいですか。
住地に関係なく、釧路市内に存する土地の取引の場合は釧路市に届出をしてください。遠方にお住まいの場合は郵送で提出することもできますので、事前にお問い合わせください。また、届出書の持参は代理の方(不動産業者の方など)でもかまいません。
Q:届出後はどのような手続がされるのですか。
(1)国土法の届出
釧路市に提出された届出書は、北海道(釧路総合振興局)に送付されます(その土地取引について意見がある場合には、意見を付して送付します。)。届出を受けた北海道は土地の利用目的について審査し、利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、3週間以内に利用目的の変更について勧告し是正を求める場合があります。この勧告に従わない場合、勧告に従わない旨及び勧告の内容を公表する場合があります。また、適正な土地利用を図るため、利用目的について助言を行う場合があります。勧告・助言を行わない場合は、原則として通知はなされません。
以上を図にすると次のようになります。
(2)公拡法の届出
届出を受けた釧路市は、その土地の取得を希望する地方公共団体がないか確認します。取得を希望する地方公共団体がない場合は、その旨を速やかに権利譲渡者(売主)に通知します。この通知がなされるまで、権利譲渡者は土地の取引をすることができません。その土地の取得を希望する地方公共団体がある場合は、その地方公共団体を買取り協議団体に決定し、届出者にその旨を通知します。その後、買取り協議団体と権利譲渡者で協議を行います。
以上を図にすると次のようになります。
ダウンロード
オンラインによる届出の提出について
簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた届出が可能となりました。
ご利用する際は以下のリンクから提出をお願いします。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。