都市計画法第53条許可申請
建築物の建築を行う際に、都市計画法第53条の許可が必要な場合があります。
※申請者の押印が不要となりました。
許可が必要となる区域
- 都市計画道路の計画区域内
- 愛国東1丁目~3丁目(愛国土地区画整理事業の未施行区域)
- 材木町の一部、貝塚2丁目の一部、緑ケ岡1丁目の一部及び緑ケ岡3丁目~6丁目(緑ケ岡土地区画整理事業の未施行区域)
※ 2.及び3.の区域の詳細図は、このページ下部からダウンロードできます。
許可申請に必要な図書
- 許可申請書 1部
- 添付図面(建築確認申請で提出するものと同様) 各1部
- 位置図
- 配置図(縮尺1/500以上)
- 各階平面図(縮尺1/200以上)
- 2面以上の断面図又は立面図(縮尺1/200以上)
- その他参考となるべき事項を記載した図書(求積図等)
- ※「都市計画法第53条許可申請書」の様式及び記載例は、このページ下部からダウンロードできます。
また、許可申請は、審査に時間を要することがありますので、日にちに余裕を持って申請されますようお願いいたします。 - ※許可内容を変更する場合は、変更の申請を行ってください。
(事前に都市計画課へご相談ください。)
関係法令
都市計画法
(建築の許可)
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 政令で定める軽易な行為
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
四 第十一条第三項後段の規定により離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であつて、当該離隔距離の最小限度及び載荷重の最大限度に適合するもの
五 第十二条の十一に規定する道路(都市計画施設であるものに限る。)の区域のうち建築物等の敷地として併せて利用すべき区域内において行う行為であつて、当該道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないものとして政令で定めるもの
都市計画法施行令
(法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為)
第三十七条 法第五十三条第一項第一号の政令で定める軽易な行為は、階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築又は移転とする。
許可の基準
許可は、都市計画法第54条(許可の基準)に基づきます。
詳しくは、図面等をご持参のうえ、都市計画課へご相談下さい。
関係法令
都市計画法
(許可の基準)
第五十四条 都道府県知事等は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。
一 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。
二 当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
三 当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められること。
- イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。
- ロ 主要構造部(建築基準法第二条第五号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロツク造その他これらに類する構造であること。
ダウンロード
オンライン申請について
簡易な電子申請ツール(LoGoフォーム)を用いた申請が可能になりました。ご利用する際は以下のリンクから申請をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。