都市計画提案制度

ページ番号1006155  更新日 2023年9月12日

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近年、まちづくりへの関心が高まる中で、まちづくり協議会などの地域の方々が主体となったまちづくりに関する取組みが多く行われるようになっています。
このような動きを踏まえて、地域のまちづくりに対する取組みを今後の都市計画に積極的に取り込んでいくため、土地所有者、まちづくりNPO法人や一定の要件を満たす開発事業者などが、北海道や市町村に都市計画の提案をすることができるようになりました。

都市計画とは

都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために必要な事項を定めた計画であり、都市計画法に基づいて定められています。主なものとして、

  1. 市街化区域と市街化調整区域の区分(線引き)
  2. 用途地域などの土地利用に関するもの
  3. 道路、公園などの都市施設に関するもの
  4. 土地区画整理事業や再開発事業など一体的な土地の開発関するもの

などがあります。

都市計画提案制度について

提案の要件は

提案の要件は以下のとおりです。

  1. 0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること
  2. 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  3. 土地所有者等の3分の2以上の同意(人数及び面積)を得ていること

提案できる都市計画の種類は

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の方針を除く都市計画の内容であれば、この制度の対象となります。
ただし、釧路市に提案できる都市計画は、釧路市が定めるものが対象となります。

提案できるのは

提案の要件を満たした上で提案できるのは、提案する区域内の土地所有者や借地権者、まちづくりNPO法人、一定の要件を満たす開発事業者等まちづくり推進に関し経験と知識を有するものとして政令により定められた団体等です。

提案に必要な書類は

以下の書類について、各1部提出願います。
各様式は、ページ下よりダウンロードできます。

  1. 提案書(様式1)
  2. 提案資格を有することを証する書類
    • 土地所有者等の場合…土地若しくは建物の登記事項証明書、地番図
    • NPO法人や公益法人等の場合…法人の登記事項証明書、定款、寄附行為
    • 上記の他、まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして、都市計画法施行規則第13条の3に定める団体の場合…様式2
  3. 都市計画の素案
    • 計画書(計画の概要及び提案理由を記載したもの:様式3)
    • 関係図書…位置図(25,000分の1程度)、区域図(2,500分の1程度の現況図及び地番図)、計画図
  4. 土地所有者等の同意を得たことを証する書類
    • 土地所有者等の一覧表(様式4)、地番図
    • 同意書(様式5-1又は5-2)
  5. 提案の判断に関する資料
    • 土地所有者及び周辺住民等への説明の経緯に関する資料(提案区域内の土地所有者等の権利者の他、必要に応じて周辺土地・建物の権利者等に対し説明を行った経緯がある場合:様式6)
    • 周辺環境への検討に関する資料(検討項目、自然環境、居住環境、景観、交通、環境への負荷(廃棄物等)、まちづくりなど:様式任意)
    • 事業の検討に関する資料(事業実施が前提となる提案の場合、事業予定者、計画書、スケジュールなど:様式任意)
  6. その他必要に応じて資料などの提出をお願いすることがあります。

なお、提案を提出した後、内容を修正する場合は、原則として取下届(様式7)により提案を取り下げた後、再度提出をお願いします。

提案についての市の判断

市では、提案を踏まえて都市計画の決定又は変更をする必要があるか否かについて判断します。
この判断は、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の都市計画に関する法令の基準や、北海道及び釧路市のまちづくりに関する方針、提案された土地の状況などを総合的に勘案して行います。

判断後の手続等

  1. 都市計画の決定又は変更を行う必要があると市が判断したとき
    • 市は、都市計画の案を作成し、提案者にお知らせします。提案者は、この案について意見があれば提出することができます。
    • その後、市は、提案者の意見を都市計画の案に添えて、釧路市都市計画審議会に付議した上で、都市計画の決定又は変更の手続きを行います。
    • 都市計画の決定又は変更の内容については、手続終了後に、提案者にお知らせします。
  2. 都市計画の決定又は変更を行う必要がないと市が判断したとき
    • 市は、釧路市都市計画審議会に判断内容を説明し、意見を聴いた後、提案者に判断の結果とその理由をお知らせします。
    • なお、釧路市都市計画審議会への説明前に、市の判断とその理由などを事前に提案者へお知らせします。提案者は、判断に意見があれば提出することができ、この意見についても審議会に説明します。

提案結果の公表

市では手続きの終了後、市の都市計画に対する考え方を広く市民の皆様にお知らせするため、提案いただいた内容の概要や、市の判断理由、決定又は変更した都市計画の内容とその理由の概要などについて、市のホームページ等で公表します。

事前相談

市では、都市計画制度や提案制度を市民の皆様にご理解していただき、手続きを円滑に進めるため、事前相談を行っています。
相談表(別記様式、ページ下よりダウンロードできます)にご記入の上、ご相談願います。

ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。