フリマサービスや、広告掲示板等でのトラブルに注意

ページ番号1004384  更新日 2022年8月25日

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インターネット上で個人同士が商品や役務を取引できるフリマアプリやフリマサイト、広告掲示板等の利用が消費者のあいだで広がるなか、全国の消費生活センター等に寄せられる相談も増加しています。

「商品が届かない」「壊れた商品・偽物などが届いた」
「商品を送ったのに、代金が支払われない」
「取引相手との間でトラブルに巻き込まれた」

誰でも利用できるサービスは、取引相手や商品について十分に情報を取集し、よく考えた上で、最初から高額の取引はしないようにするなど、取引は慎重に行いましょう。

また、フリマアプリ等に関しては、商品の売買契約は出品者と購入者との間に直接成立し、アプリ運営会社は売買契約の当事者にはなりません。

個人間取引は、トラブルが発生した場合は当事者間で解決するのが原則となっているため、何かあった場合は自己責任という、リスクを伴う取引ということを認識してサービスを利用する必要があります。

問題点

  1. トラブルを当事者間で解決することが困難な場合がある
  2. フリマサービス運営事業者等がトラブルに介入せず解決が困難な場合がある
  3. 未成年者が年齢確認の必要な商品を購入できる
  4. 相手に禁止行為を持ちかけられトラブルに巻き込まれる場合がある

気をつけるべきこと

  1. フリマサービスや広告掲示板での取引は個人同士の取引であり、トラブル解決は当事者間で図ることが求められている点を理解して利用しましょう
  2. 利用規約等で禁止されている行為は絶対に行わないようにしましょう
  3. 未成年者(子ども)がフリマサービスを利用する場合は、家族等で利用方法を十分に話し合いましょう

弁護士相談等を希望する場合は法テラス釧路へ(電話050-3383-5567)

釧路市消費生活相談室(電話:0154-24-3000)
月曜から金曜の10時~15時30分

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
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