その他の消費者トラブル
クレジットカードのトラブル
クレジットカードは、現金なしで買い物ができる便利なものですが、代金を後払いにするだけのことで「借金」をするのと全く同じということを忘れてはいけません!
ケース1 紛失・盗難
『ある日突然買った覚えのない高額な請求が!調べたらカードがない。他人が使用したのに自分に請求が来る。』
※特殊端末でカードの磁気データを盗み取り、多額の買い物やキャッシグをされるスキミング被害も増えています。
ケース2 名義貸し
『「友人にローンを組むのに名前だけ貸してくれ!絶対に迷惑をかけないから。」と言われ名義を貸したが、後日自分の所に多額の請求が来て友人とも連絡が取れない。』
ケース3 多重債務
『現金がなくても気軽に買い物ができるため、毎月クレジットカードを使って買い物していた。気がつくと自分の収入では返済できないほどの支払いが・・・。』
カードの利用心得
- カード利用は借金と同じです!自分の返済能力を考えて使いすぎに注意しましょう
- カードや名義は絶対に他人に貸さないようにしましょう!トラブルに巻き込まれる危険があります
- 紛失や盗難に気づいたら、すぐに警察とカード会社に連絡しましょう!
- 余分なカードは作らない!自分で管理できる範囲を超えたカードは使いすぎや紛失のもとです
「クレジットカードのショッピング枠の現金化」にご注意下さい!
インターネットなどで目にする「クレジットカードのショッピング枠の現金化」ですが、返すあてのない借金を増やすだけで根本的な解決にはなりません。
また、このようなクレジットカードの利用はクレジットカード会社の規約に違反するものであり、カードが使えなくなる可能性もあります。
賃貸住宅のトラブル
アパートやマンションに住んでいる方、子供が大学などに通うため一人暮らしをしているなど賃貸住宅の契約に関わったことがある方も多いかと思います。
賃貸住宅では退去時の「原状回復」がトラブルの大きな原因になっています。
事例
『賃貸アパートを退去する際、壁を全面張替えしなければならず、大家さんに「修理費用を敷金で相殺した上にさらに費用がかかる」と言われた。』
賃貸借契約が終了すると、借主は部屋を元の状態に戻して明け渡す「原状回復義務」があり、この義務を根拠に修理代を請求されることが多いようです。
原状回復とは?
ここでいう原状回復は、借主が入居したときと同じ状態に戻すことではありません。年数が経過するにつれて建物の価値は下がるものであり、通常の使用でも入居時より劣化するのが一般的です。つまり、通常の使用の範囲を超えて、借主の故意・過失によって部屋を傷つけたり汚した場合に元に戻すことを原状回復といいます。
貸主(家主)負担
- 家具設置による床やカーペットのへこみ
- 畳の変色、フローリングの色落ち
- テレビ・冷蔵庫等の設置による後部壁面の黒ずみ・画びょうの跡
借主(入居者)負担
- 引越し作業等で生じた引っかきキズ
- 壁等のくぎ穴、ネジ穴
- 飼育ペットによる柱等のキズ・臭い
- その他借主の不注意によってできたシミやカビなど
※程度によっては異なるケースもあります。
国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成し、借主が通常の住み方をしても劣化すると考えられるものは家主の負担、住み方が悪くて生じたものは借主の負担としています。
トラブル防止のポイント
- 契約書の原状回復条項と特約をきちんと確認する
- 入居前に貸主立会いで物件状況をしっかりチェックする(入居前の状態を写真でとっておく)
- 入居中はマナーを守り、修繕が必要になった場合はすぐに連絡を
- 退去時の物件確認もしっかり行いましょう
ご相談は消費生活相談室へ
【釧路市消費生活相談室】
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受付方法 来所による面談、電話(Eメールでのご相談はお受けしておりません。)
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