知っていますか?消費者契約法

ページ番号1004396  更新日 2023年10月3日

印刷大きな文字で印刷

消費者の利益を守る消費者契約法

次のような場合は契約を取り消すことができます
(ただし、契約のときから5年以内で、かつ誤認などと気づいたときから6ヶ月以内)

ケース1 不実告知(販売時の説明がウソだった!)

『「事故車ではない」と説明され中古車を購入したが、実際は事故車であったことがわかった。』

契約を結ぶかどうかの判断に影響する重要事項について、事業者が「事実と違うこと」を言った場合。

ケース2 不利益事項の不告知(都合の悪いことは教えてくれなかった!)

『南側に高層ビルが建設されると知っていた業者から「眺めも日当たりも良い」と言われ、マンションを買ってしまった。』

それを聞いたら契約しなかったような重要事項について、消費者に不利益なことを事業者が「わざと言わなかった」場合。

ケース3 断定的判断の提供(絶対儲かるって聞いたのに!)

『ある日電話で勧誘され、外国債を購入した。「絶対に儲かる。当分円高にならないことは確実」と言われたのに、円高になって大損した。』

将来の価値や受け取るべき金額などの変動が不確実な事項について事業者が「断定的なこと」を言った場合。

ケース4 不退去(業者が帰ってくれない!)

『訪問販売に来た業者に「忙しいので帰ってください!」と言ってもなかなか帰ってくれず、しかたなく高額な布団を購入した。』

自宅などに事業者が居座って、「帰ってほしいと意思表示」したにもかかわらず帰ってくれなかった場合。

ケース5 退去妨害(契約しないと帰してもらえない!)

『絵の展示会で長時間勧められ、「帰りたい」と言ったのに帰らせてもらえず、しかたなく契約した。』

販売会場から「帰りたいと意思表示」したにもかかわらず、帰らせてくれなかった場合。

ケース6 霊感等による知見を用いた告知(不安をあおられ契約したが霊感商法だった!)

『「私は霊が見える。あなたには悪霊がついておりそのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば悪霊が去る」と言われ不安になり契約してしまった。』

霊感等の特別な能力により、消費者又はその親族の生命等の現在生じ、若しくは将来生じ得る重大な不利益を回避できないと不安をあおったり、不安に乗じたりして契約が必要などと言われた場合。

取消権の行使には期間制限があります

上記以外にも「不安をあおる告知」や「好意の感情の不当な利用」など、不当な勧誘により締結させられた契約は後から取り消すことができます。しかし、取消権の行使には期間制限がありますのでご注意ください。

また、このほかにも消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効とすることができる場合があります。

詳細は下記HPをご覧ください

ご相談は消費生活相談室へ

【釧路市消費生活相談室】

電話 0154-24-3000

受付時間 毎週月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)10時~15時30分

受付方法 来所による面談、電話(Eメールでのご相談はお受けしておりません。)

このページに関するお問い合わせ

市民環境部 市民生活課 生活安全担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎2階
電話:0154-31-4521 ファクス:0154-23-5213
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。