マイナンバーカードの健康保険証利用

ページ番号1004027  更新日 2024年4月26日

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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

顔認証付きカードリーダーが設置された医療機関・薬局ではマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。
健康保険証利用についての詳しい内容は、下記のリンクから厚生労働省のホームページをご覧ください。

健康保険証を利用するには事前登録が必要です

パソコンやスマートフォンを利用して、事前にマイナポータルから健康保険証利用の申し込みが必要です。
利用登録についての詳しい内容は、下記のリンクからマイナポータルのホームページをご覧ください。

ご自身のパソコンやスマートフォンから登録ができない場合は、市役所などでも申し込みができます。
詳しくは、下記のリンクから戸籍住民課のページをご覧ください。

特定健診の結果の情報などがマイナポータルで閲覧できます

マイナンバーカードを利用した医療機関の受付のイラスト
このステッカーは健康保険証として利用できる医療機関の目印です。

健康保険証利用の登録をすることで、次のようなことができるようになります。

  • 健康保険証として使えます。
  • 限度額適用認定証や特定疾病療養受領証の持参が不要になります。
    (特定疾病療養受領証は加入の各健康保険で申請・発行済の方のみ対象)
  • 特定健診の結果や診療情報、薬剤情報の閲覧ができます。
  • 医療費通知の情報の閲覧ができます。

詳しくは、下記のリンクから厚生労働省のホームページと特定健診担当のページをご覧ください。

健康保険証利用ができる医療機関等をご確認ください

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、下記のリンクから厚生労働省のホームページに掲載されているリストにてご確認ください。
ただし、顔認証付きカードリーダーが設置されていない医療機関・薬局や整(接)骨院、訪問看護ステーション、あんまマッサージ、鍼灸治療院では引き続き保険証の提示が必要です。

窓口負担割合等に疑問がある場合はご相談ください

医療費の窓口負担割合は年齢に応じて、小学校就学前までは2割、70歳の誕生月(1日が誕生日の場合は前月)までは3割、74歳までは原則2割(現役並み所得者は3割)となります。
医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担額は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づいた金額が上限となります。
窓口負担割合や限度額適用区分に関し、請求額について疑問に思われた場合は、国民健康保険課までご相談ください。

問い合わせ先:国民健康保険課(電話:0154-31-4527)

注:窓口負担割合や限度額適用区分の詳細は、下記のリンクから国民健康保険課のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。