年金からの特別徴収

ページ番号1004020  更新日 2024年5月21日

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国民健康保険に加入している65歳以上の世帯主の方で、下記の要件に該当する場合は、保険料を年金から天引きする特別徴収となります。

対象となる方

国民健康保険に加入している65歳以上の世帯主の方で、下記の3つの要件に該当する方

  1. 被保険者(加入者)全員が65歳から74歳までに該当する方
  2. 年金受給額が年額18万円(月額1万5,000円)を超える方
  3. 国民健康保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の半分以下の方

※納付義務者(世帯主)が、年度途中に75歳になる世帯、年金受給者でも65歳になったばかりの方や、釧路市に転入してから期間の短い方は、すぐに年金からの特別徴収ができないため、普通徴収による納付(口座振替のほか金融機関等の窓口での納付)になります。

徴収の方法

仮徴収

  • 4月、6月、8月の年金天引き(特別徴収)を仮徴収といいます。
  • 1年間の保険料は6月に確定するため、4月、6月、8月は前年度の保険料から仮計算した金額を徴収します。
  • 既に特別徴収をされている方は、2月と同じ金額が4月、6月、8月の徴収額となります。
  • 4月から新たに特別徴収の対象となった方は、前年度年間保険料を6回で割った金額が4月、6月、8月の徴収額となります。

本徴収

  • 10月、12月、2月の年金天引き(特別徴収)を本徴収といいます。
  • 10月、12月、2月は、6月に確定した年間保険料から4月、6月、8月の仮徴収額を差し引いて、3回で割った金額を徴収します。
  • 10月から新たに特別徴収の対象となった方は、年間保険料から6月・7月・8月・9月の普通徴収(口座振替または納付書払い)額を差し引いて3回で割った金額が10月、12月、2月の徴収額となります。

※特別徴収の対象となる方には、毎年4月に仮徴収額決定通知書、6月に特別徴収決定通知書を送付しますので、確認してください。
 

年金からの特別徴収を口座振替に変更できます

保険料が年金から特別徴収されている方、またはこれから特別徴収の対象となる旨の事前通知を受けている方などは、申請により保険料の納付方法を口座振替に変更することができます。

※申請時点での保険料の納付状況によっては、納付方法を変更できない場合があります。

対象となる方

すでに保険料が年金から特別徴収されている方、および特別徴収の対象となる旨の事前通知を国民健康保険課から受けている方。

変更方法

口座振替による納付を希望する方は、下記の2点を提出してください。

  • 口座振替徴収変更申出書(下記からダウンロードできます)
  • 口座振替依頼書自動払込利用申込書(すでに口座振替で保険料を納付している方は必要ありません)

※年金からの特別徴収を希望する方は、申請の必要はありません。

変更申請はお早めに

特別徴収が中止するまで2、3か月かかります。

納付方法の変更申請をされた場合、保険料の年金からの特別徴収を中止いたします。変更申請は随時受け付けていますが、申請の時期により年金からの徴収を中止する月は異なります。

また、特別徴収から口座振替(普通徴収)へ変更後、引落し不能などで未納があるときは特別徴収に戻る場合があります。

普通徴収の支払い月:6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月
特別徴収の支払い月:4月、6月、8月、10月、12月、2月

申請するところ

  • 国民健康保険課保険係(市役所防災庁舎2階9番窓口、電話番号:0154-31-4528)
  • 阿寒町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:0154-66-2210)
  • 音別町行政センター市民課市民サービス係(電話番号:01547-6-2231)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。