保険料の支払い
保険料の支払いは口座振替で
保険料は、口座振替での納付を推奨しています。
安心・便利・確実で納め忘れのない口座振替をご利用ください。
※口座振替を利用の方には、確定申告に使用できる「口座振替納付結果通知書」を毎年1月中旬に納税課から送付します。
用意するもの
国民健康保険へ加入の際は、下記のものをご用意ください。
- 通帳
- 通帳の届出印
※直接、金融機関、郵便局で申込みをする場合は、国民健康保険課から送付される「国民健康保険料納入通知書」をご持参ください。
申込み先
下記のいずれかでお申込みください。
- 釧路市役所、阿寒町・音別町行政センター、阿寒湖温泉支所
- 市内の金融機関および郵便局の窓口
ご利用可能な金融機関
釧路市内に本・支店のある金融機関、郵便局であれば、口座振替をご利用いただけます。
1.本店および国内の全支店で納付・口座振替依頼ができる金融機関
- 銀行
- みずほ銀行、北海道銀行、北洋銀行、北陸銀行
- 信用金庫
- 釧路信用金庫、大地みらい信用金庫、北見信用金庫、網走信用金庫
- 信用組合
- 釧路信用組合
-
労働金庫
- 北海道労働金庫
-
農業協同組合
- 釧路丹頂農業協同組合、阿寒農業協同組合
- 郵便局
- 全国の郵便局およびゆうちょ銀行
2.市内の支店に限り納付・口座振替依頼できる金融機関
-
漁業協同組合
- 北海道信用漁業協同組合連合会
保険料がかかるのは加入資格を得た月から
保険料がかかるのは加入資格を得た月からとなります。国民健康保険に加入の届出をしたときからではありません。
例えば、6月に会社を辞め、9月に国保加入の届出をした場合、保険料は6月まで遡って納めなければなりません。また、届出が遅れてしまった期間に支払った医療費は、特別な理由がない限り自己負担となります。
なお、加入届出が遅れたときの保険料は、国保資格が発生したとき(協会けんぽ等の健康保険をやめたときなど)まで、最長2年間遡って計算されることになりますのでご注意ください。
途中加入や脱退の場合
年度の途中で国民健康保険に加入または脱退したときは、決められている年間の保険料の月割りで計算された分を納めることになります。
例えば…
- 10月17日に加入した場合
保険料は10月から翌年の3月までの6か月分を計算し、届出の翌月からの納付となります。 - 10月17日に脱退した場合
加入期間が4月から9月までの6か月分の保険料で、算出方法は年間保険料×6か月/12か月となります。
届出の翌月に更正決定の納入通知書を送付しますので、ご確認ください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
こども保健部 国民健康保険課 保険係(2)
電話:0154-31-4528 ファクス:0154-23-5411
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。