【家計急変の事例】低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

ページ番号1007366  更新日 2023年5月26日

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ひとり親世帯

参考事例

  • 対象者 事務員 月収 380,000円 → 343,000円
  • 子 高校3年生(税法上扶養となっている)
  • 子 中学2年生(税法上扶養となっている)

対象者は、令和4年度の児童扶養手当が所得により全部停止だったものの、物価高騰の影響を受け給料が減少し、直近月(例として5月とします)の給与収入が343,000円であった。

(対象者)5月分給与収入343,000円×12か月=4,116,000円(推定年収)

(対象者の推定年収)4,116,000円 < (収入限度額:扶養が2人の場合)4,125,000円

扶養の合計人数 収入限度額目安
0人

3,114,000円未満

1人 3,650,000円未満
2人 4,125,000円未満
3人 4,600,000円未満

対象者は子2人を扶養しているため、合計人数は(子+子)の2人となる。

推定年収(4,116,000円)が収入限度額(4,125,000円)未満のため、支給可
給付額 児童1人50,000円×2人=100,000円

※この事例はあくまで一例であり、個々人の状況によって計算が異なります。

その他の子育て世帯

参考事例

  • 夫 会社員 月収 270,000円 → 170,000円
  • 妻 パート 月収 80,000円
  • 子 中学3年生(税法上、夫の扶養となっている)
  • 子 小学5年生(税法上、夫の扶養となっている)

は、令和5年度の住民税(均等割)が課税されているものの、物価高騰の影響を受け給料が減少し、直近月(例として5月とします)の給与収入が170,000円であった。

(夫)5月分給与収入 170,000円×12か月=2,040,000円(推定年収)
※収入が高い方が主たる生計者(今回はの方が収入が高いので夫が主たる生計者)

(妻)5月分給与収入 80,000円×12か月=960,000円(推定年収)
※年間収入が103万円以下のため、扶養親族となる

(夫の推定年収)2,040,000円 < (住民税均等割非課税給与収入限度額)2,360,000円

本人と扶養の合計人数 給与収入の場合の目安
年間(1~12月)の収入限度額
給与収入の場合の目安
月収の限度額
営業・不動産等の所得の限度額
2人 1,480,000円以下 約12.3万円以下 93万円以下
3人 1,903,999円以下 約15.8万円以下 125万円以下
4人 2,359,999円以下 約19.6万円以下 157万円以下
5人 2,815,999円以下 約23.4万円以下 189万円以下
6人 3,271,999円以下 約27.2万円以下 221万円以下

夫は、妻と子2人を扶養しているため、合計人数は(夫+妻+子+子)の4人となる。

推定年収(2,040,000円)が収入限度額(2,360,000円)以下のため、支給可。
給付額 児童1人50,000円×2人=100,000円

※この事例はあくまで一例であり、個々人の状況によって計算が異なります。

こども家庭庁コールセンター

こども家庭庁コールセンターは以下のとおりです(ひとり親世帯、ひとり親世帯以外の子育て世帯共通の番号です)。

電話相談窓口:0120-400-903

【受付時間】
平日:午前9時00分~午後6時00分

このページに関するお問い合わせ

釧路市こども支援課
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地
電話:0154-31-4540