児童手当

ページ番号1014819  更新日 2024年12月2日

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児童手当が新しくなります!

※受給者(請求者)が公務員である場合は、公務員職場へご確認ください。

児童手当制度改正のポイント・・・ 現在、0歳~高校生のお子さまを養育している保護者のうち、所得が高い方が支給対象となります。 (配偶者などがいる場合は、所得確認があります。) また、所得制限がなくなるため、手当の減額などはなくなります。

R6制度改正前の児童手当については、下記のページをご確認ください。

制度改正の内容(令和6年10月以降)

 主な変更点は、【1. 所得制限の廃止】、【2. 支給対象児童の拡大】、【3. 第3子以降の手当増額】、【4. 多子加算対象の拡大】、【5. 支給時期】の5つとなります。

令和6年児童手当制度改正の新旧対照表(釧路市こども支援課作成)

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次回の定例支給日について

 次回の支給予定日は、令和6年12月10日(火曜日)です。前回の支給は、令和6年10月10日(木曜日)(制度改正前の内容での支給)でした。 ※受給者が公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。支給日等について、公務員職場にご確認ください。

【制度改正後初回支給の対象者について】

 1. 10月定例支給を受けている方(消滅者等を除く)

 2. 令和6年12月4日付発送の「認定通知」が届いた方(新たに児童手当該当・金額変更となる方) 通知がお手元に届くまでに、2~3日かかる場合があります。 また、下記Q&Aより「通知の見方」もあわせてご確認ください。

令和6年度制度改正後児童手当定例支給のよくあるQ&Aはコチラ↓↓

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新たに申請が必要(不要)となる場合について

※公務員の方は、勤務先にて手続き・支給となりますので、公務員職場へご確認ください。
※令和6年9月30日時点で釧路市外にお住まいの方は、居住する市区町村へ手続き等をご確認ください。

【制度改正により申請が必要な方】

 1. 所得超過により、児童手当(特例給付)を受給していない方

 2. 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(※1)を養育している方

 3. 別居(別世帯)である高校生年代を養育している方

 4. 戸籍上、実子以外の高校生年代を養育している方

 5. 児童手当を受給中で、かつ大学生年代(※2)を養育しており、3人以上お子さまがいる方

 ※1 高校生年代… 令和6年度は、平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれの児童。(職業不問)

 ※2 大学生年代… 令和6年度は、平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子。(職業不問)

 

【制度改正による申請が不要の方】

 1. 児童手当(特例給付)を受給中で、高校生年代以上を養育していない方

 2. 児童手当を受給中で、かつ高校生年代と同居(同世帯)である方

 3. 特例給付を受給している方で、上記1.および2.に当てはまる方

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今後の手続きや制度内容

 制度内容について、こども家庭庁ホームページや、釧路市児童手当リーフレットからご確認ください。

 また、今後の手続きについては、釧路市にて出生届や転出届などを提出した際に案内される「手続きチェックシート」、または、釧路市児童手当リーフレットからご確認いただけます。

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申請書のダウンロード

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追加書類の提出先

 釧路市児童手当申請手続きにおける、保険証などの追加書類提出用のフォームです。
※事前にこども支援課窓口等で手続きし、追加書類の提出案内を受けている方がご利用可能です。
※保険証など提出のみ可能です。 『監護相当・生計費の負担についての確認書』などの提出は、通知文に記載の専用フォームにてお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

こども保健部 こども支援課 こども支援係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4540 ファクス:0154-21-7800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。