児童手当
次回の定例支給日
次回の支給予定日は、令和7年12月10日(水曜日)です。前回の支給は、令和7年10月10日(金曜日)でした。 ※受給者が公務員の場合、勤務先から児童手当が支給されます。支給日等について、公務員職場にご確認ください。
【12月定例支給の対象者について】
1. 10月定例支給を受けている方(消滅者等を除く)
2. 令和7年11月28日付発送の「認定通知」が届いた方(新たに児童手当該当・金額変更となる方) ※通知がお手元に届くまでに、2~3日かかる場合があります。
- お支払い内容は、通帳記帳または認定通知等にてご確認ください。
- 金融機関によって入金の時間が異なりますので、ご了承ください。
制度の概要
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
受給資格
18歳に到達後の最初の年度末(3月31日)まで(高校生年代まで)の児童を養育している父母等で、主に生計を担っている方が「請求者」となり、児童手当の「受給者」となります。
なお、児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者が受給者となるため、児童の父母がこの手当を受けることはできません。
※奨学金の申請等で児童手当を受給している証明が必要になる場合がありますが、その際は、
- 現況届の結果通知、もしくは新規申請時の受理通知
- 振込先に指定している通帳の、口座名義人と児童手当の入金が記載された部分
以上のもののコピーを証明としてご利用いただけます(申請される奨学金の種類によっては、条件が異なることがあります)。
上記のものが無い場合は、こども支援課までご相談ください。
支給月額(児童1人につき)
[児童手当]
- 1人目・2人目
3歳未満 15,000円
3歳~高校生年代まで 10,000円
- 3人目以降
0歳~高校生年代まで:30,000円
- 大学生年代 0円(人数カウントのみ対象)
22歳の年度末(3月31日)を迎える前の児童を上から第1子、第2子、第3子...とカウントします。
支給時期
- 4月:2~3月分
- 6月:4~5月分
- 8月:6~7月分
- 10月:8~9月分
- 12月:10~11月分
- 2月:12~1月分
上記の月の10日(10日が土曜・日曜・祝日の場合は直前の平日)に、事前に届けがあった請求者名義の指定口座への振込により、支給させていただきます。
また、金融機関によって支払処理の時間に差異がございます。余裕を持ってご記帳、ご確認ください。
※振込指定口座の変更がある場合は、事務処理の都合があることから、支給月の前月15日までにお手続きをお願いいたします。
支給手続きについて
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合
出生、転入等により釧路市で児童手当を受給するためには、窓口で新規認定請求のお手続きが必要です。児童手当は遡っての支給ができないため、次の場合は手続きが遅れますと、受給できない期間(児童手当が失われる期間)が生じますのでご注意ください。
| 必要なもの | 備考 | |
|---|---|---|
|
お子さまが生まれた方 |
|
出生日の翌日から数えて、15日以内に認定請求または額改定請求が必要です。釧路市外で里帰り出産された場合でも、釧路市にてお手続きをしていただく必要がございます。 |
| 市外から転入された方 |
|
前市区町村に届け出た「転出予定日」の翌日から数えて、15日以内に認定請求が必要です。 ※対象児童と別居(請求者の単身赴任等)の場合、他のお手続きが必要です。(下記「お手続きについて」の「3 お子さまと別居する等・・・」のお手続き) |
| 受給者が亡くなった方 |
|
亡くなられた日の翌日から数えて、15日以内に新たにお子さまを監護、養育する方の認定請求または額改定請求が必要です。
※亡くなられた時期によっては、まだ支払われていない手当(未支払金)が残っている場合があります。未支払金は児童手当対象児童のうち一番年上のお子さまの口座へのお振込みとなりますので、一番年上のお子さま名義の普通預金通帳またはキャッシュカードも必要となります。 |
お手続きについて
| 提出を必要とする時 | 必要なもの | 届出の種類 |
|---|---|---|
| 1 他市町村へ転出するとき(受給者のみ転出する場合も必要「単身赴任」等) |
- |
資格消滅届 |
| 2 お子さまが生まれたとき |
|
新規認定請求または額改定請求届 |
|
3 お子さまと別居する等、養育関係に変更があったとき |
|
別居監護申立書 |
| 4 お子さまが児童福祉施設等(里親含む)に入所又は退所したとき |
|
(入所)資格消滅届または額改定届 (退所)新規認定請求または額改定請求届 |
| 5 受給者の氏名が変更になったとき |
|
変更届 ※受給者の離婚・婚姻の場合は、資格消滅や新規認定請求手続き等が必要です。 |
| 6 受給者の方が亡くなったとき |
|
資格消滅届 ※まだ支払われていない手当(未支払金)が残っている場合、未支払請求届が必要です。※新たに児童を養育する方の認定請求または額改定請求が必要です |
| 7 お子さまが亡くなったとき |
- |
資格消滅届又は額改定届 |
| 8 受給者が逮捕、拘禁されたとき |
|
資格消滅届 ※新たに児童を養育する方の認定請求または額改定請求が必要です |
| 9 振込先金融機関、口座番号を変更したいとき |
|
変更届※振込指定口座の変更をする場合、支払月の前月15日までにお手続きが必要です。 |
|
10 受給者の加入する年金が変わったとき ※対象児童に3歳未満のお子さまがいる場合のみ。 |
- |
変更届 |
| 11 受給者・配偶者・児童のマイナンバーが変更になったとき、婚姻・離婚等により配偶者のマイナンバーを追加・削除するとき |
|
個人番号変更等申出書 |
| 12 対象児童が市内転居・市外転入により、受給者と同居するとき |
- |
変更届 |
| 13 養育する子の合計が3人以上で、お子さまが高校生年代から大学生年代へ変更になるとき |
学生の場合:学生証、在学証明 等 学生以外の場合:賃貸借契約書、仕送りの明細、その他生計援助していることがわかるもの |
監護相当・生計費負担の確認書 |
| 14 大学生年代のお子さまの、職業や養育関係、住所等に変更があったとき | 上記13のとおり | 監護相当・生計費負担の確認書 |
1~14につきましては、事実発生の翌日から数えて15日以内の申請が必要となります。
15日を経過してしまった場合は児童手当を支給できない期間が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
- ※所得証明書および住民票は、マイナンバーによる情報連携の本格運用開始にともない、提出不要となりました。
- ※健康保険証もマイナンバーによる情報連携が可能となったため不要となりましたが、3歳未満の児童を養育している国家公務員等共済、地方公務員等共済、郵政共済などの各種共済組合員(私立学校教職員共済を除く)の方については、従前どおり健康保険証の写し等の提出が必要です。
- ※届出が必要な方と同一世帯以外の方がお手続きされる場合は、委任状が必要です。このページの一番下にリンクがありますので、ダウンロードしてご利用ください。
そのほかに必要な書類があった場合は、申請時にご案内いたします。
公務員の方の申請手続きについて
公務員の方については、勤務先からの支給となりますので、勤務先で直接申請してください。
なお、独立行政法人や国立学校学校法人等に勤務されている方は、釧路市からの支給となりますので、釧路市こども支援課でのお手続きが必要です。
(例)北海道教育大学釧路校、附属釧路義務教育学校、釧路工業高等専門学校、北海道区水産研究所、寒地土木研究所 など
| 必要なもの | 備考 | |
|---|---|---|
| 公務員を退職(または独立行政法人等に出向)された方 |
請求者(手当を受給する方)名義の普通預金通帳またはキャッシュカード 請求者(と配偶者)の個人番号(マイナンバー)が分かるもの 退職(出向)辞令または児童手当消滅通知 |
辞令発効日の翌日から数えて、15日以内 |
個人番号の取り扱いについて
<重要>平成28年1月の個人番号制度開始により、児童手当の手続きを行う際は個人番号の記入が必要になります。
個人番号記載の際に本人確認を行わせていただきますので、申請者の本人確認ができる書類(個人番号カード、免許証、住基カード、パスポートなど)をお持ちください。
個人番号の記入が必要な手続きは次の表のとおりとなっています。
| 事由 | 個人番号の記入が必要な手続き | 個人番号の記入が必要な方 |
|---|---|---|
| 児童の出生、釧路市に転入されたときなど | 児童手当認定請求書 | 請求者と配偶者 |
| 単身赴任や通学などの理由により、児童と別居されているとき | 別居監護申立書 | 別居されている児童 |
| 請求者、配偶者、児童の個人番号に変更があったとき | 個人番号変更等申立書 | 個人番号に変更等があった方 |
| 養育する子の合計が3人以上おり、その内大学生年代の子がいるとき | 監護相当・生計費負担の確認書 | 大学生年代の子 |
- 注1:児童と配偶者の方の個人番号と本人確認は、申請者が行ってください。
- 注2:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど顔写真の表示のある本人確認書類は、その書類1点で本人確認ができます。ただし、保険証や年金手帳のように顔写真の表示のない書類につきましては、氏名及び住所又は生年月日の記載のある書類を2点以上ご提示いただきます。
児童手当現況届の提出が原則不要になりました(令和4年度~)
児童手当を受給されている方(手当を受け取る方)は、これまで毎年6月1日現在の加入年金や前年所得等の状況を届出いただいておりましたが、児童手当の制度が一部変更になったことにより、釧路市では、令和4年度から現況届の提出が不要となりました。ただし、下記1~6に該当する方は提出が必要です。例年通り5月下旬に現況届を送付しますので、ご提出をお願いいたします。(下記1~6に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。)
現況届の提出が必要な方
対象の方には案内を送付いたしますので、期日までの提出をお願いいたします。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が釧路市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等(里親を含む)の受給者の方
- 進学以外の大学生年代を監護・養育しており、第三子加算されている方
- その他、釧路市から提出の案内があった方
次の変更事項があった方はすみやかに届け出てください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の対象児童を養育している場合のみ)
- 受給者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚したとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※令和3年度までの現況届につきましては、全ての受給者の方の提出が必要となりますので、未提出の方は、すみやかにご提出をお願いいたします。
寄附について
児童手当については、法律により児童手当の支払いを受ける前に、その全部又は一部を釧路市に寄附することができます。
寄附は子ども、子育て支援の事業のために、活用させていただきます。
なお、寄附をご希望される場合、また児童手当に関する詳細等のお尋ねについては下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
申請書のダウンロード
-
釧路市児童手当-認定請求書 (PDF 1.6 MB)
-
釧路市児童手当-額改定認定請求書 (PDF 1.1 MB)
-
釧路市児童手当-消滅届 (PDF 457.5 KB)
-
釧路市児童手当-別居監護申立書 (PDF 615.8 KB)
-
釧路市児童手当-養育申立書 (PDF 349.4 KB)
-
釧路市児童手当-監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF 1.1 MB)
-
釧路市児童手当-監護相当・生計費の負担についての申立書 (PDF 111.0 KB)
-
釧路市-統一委任状様式 (PDF 8.3 MB)
追加書類の提出先
釧路市児童手当申請手続きにおける、追加書類提出用のフォームです。
※事前にこども支援課窓口等で手続きし、追加書類の提出案内を受けている方がご利用可能です。
-
釧路市児童手当 - 追加書類の提出 ※案内を受けた方のみ(外部リンク)
-
釧路市児童手当 - 追加書類の提出(Submission for the child allowance in Kushiro)(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
こども保健部 こども支援課 こども支援係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町8丁目2番地 釧路市役所防災庁舎2階
電話:0154-31-4540 ファクス:0154-21-7800
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











