釧路市立阿寒幼稚園の認定こども園への移行に伴う関係条例の一部改正等についてのご意見を募集します

ページ番号1003432  更新日 2022年8月25日

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募集期間:2021年(令和3年)10月15日(金曜日)~2021年(令和3年)11月13日(土曜日)

釧路市では、釧路市立阿寒幼稚園(以下「阿寒幼稚園」といいます。)を、学校教育法に基づく幼稚園としての位置付けは変わらず、保育所としての機能を併せ持つ「認定こども園」へ2022年(令和4年)4月1日から移行することとし、現在、その準備を進めています。
阿寒幼稚園の認定こども園への移行に伴い、移行後における施設の名称及びその管理について必要な事項を定めるため、既存の市立認定こども園の設置等について定めた釧路市立音別認定こども園条例(以下「条例」といいます。)を改正するとともに、当該施設の利用条件等の細目を定めた規則を制定することとしており、それらの主な内容を下記のとおりとりまとめましたので、これに対する皆さんのご意見を募集します。
皆さんからお寄せいただきましたご意見を考慮しながら、さらに検討を進め、最終的な条例案を釧路市議会に提案する予定です。
また、皆さんからいただきましたご意見などの概要は、それらに対する市の考え方と併せて、2021年(令和3年)11月下旬をめどに釧路市のホームページなどで公表します。

1 阿寒幼稚園の認定こども園への移行の背景

阿寒幼稚園は、1974年(昭和49年)に設置され、以来、3歳から小学校就学前までの地域の子どもたちを対象に教育の提供を行ってきております。阿寒幼稚園の園舎は、1978年(昭和53年)に建替えを実施してから40年以上が経過しており、施設の老朽化への対応が課題となっていました。
加えて、阿寒幼稚園のある阿寒本町地区には認可保育所がなく、3歳未満児の受入れが可能な保育施設の確保も地域の課題となっていたものです。
このため市では、これらの課題解決のため、阿寒幼稚園園舎の老朽化対策として耐震補強及び長寿命化工事を実施するとともに、当該工事と併せて園内に調理室や保育室などの保育の提供に必要な施設を整備することにより、阿寒幼稚園を3歳未満児の受入れが可能な「幼稚園型の認定こども園」(注1)へと移行し、地域における子育て環境の充実を図ることとしたものです。

(注1) 幼稚園と保育機能を有する施設が一体として設置された認定こども園として、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第3項の認定を受けた施設をいいます。

2 条例改正及び規則の主な内容

(1) 認定こども園の名称及び位置(条例改正により規定を追加)

阿寒幼稚園から移行する認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとします。

  • 名称:釧路市立認定こども園阿寒幼稚園(以下「認定こども園阿寒幼稚園」といいます。)
  • 位置:釧路市阿寒町富士見2丁目10番1号

※既存の阿寒幼稚園園舎を改修して使用します。

(2) 認定こども園阿寒幼稚園の定員(規則に規定)

認定こども園阿寒幼稚園の定員は、次のとおりとします。

認定こども園阿寒幼稚園の定員

区分

定員

教育認定子ども(注2)

25人

保育認定子ども(注3)(満3歳以上)

25人

保育認定子ども(満3歳未満)

12人

  • (注2) 教育認定子ども…満3歳以上の未就学児(保育認定子どもを除く。)であって、市から教育・保育施設の利用のために必要な認定を受けたものをいいます。
  • (注3) 保育認定子ども…保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難である未就学児であって、市から教育・保育施設の利用のために必要な認定を受けたものをいいます。

(3) 認定こども園阿寒幼稚園の利用に係る諸条件(規則に規定)

  • ※ 現在、阿寒幼稚園が行っている3歳以上児(注4)を対象とした教育課程に基づく教育(以下「幼児教育」といいます。)の内容は、認定こども園への移行後においても変更はありません。
  • ※ 幼児教育を行う時間、日及び期間(学期)は、現在の阿寒幼稚園と同様です。
  • ※ 認定こども園への移行後は、3歳以上児のうち保育認定子どもである園児については、幼児教育を行う時間(午前9時から午後2時まで)の前後及び幼児教育を行わない日(下記1のイに記載する日)においても、開園時間の範囲内で必要な保育を受けることが可能となります。また、従来は入園することができなかった3歳未満児(注5)である保育認定子どもについても、開園時間の範囲内で必要な保育を受けることが可能となります。
  • (注4) 3歳以上児…未就学児のうち、3歳未満児以外のものをいいます。
  • (注5) 3歳未満児…満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある未就学児をいいます。

1 開園時間、休園日等

ア 認定こども園阿寒幼稚園の開園時間及び休園日は、次のとおりとします

開園時間
午前7時30分~午後6時30分
休園日
  • 日曜日
  • 国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までの日

イ 上記アの休園日のほか、教育認定子どもに対する幼児教育を行わない日を次のとおりとします。(現在の阿寒幼稚園における休業日と同様)

  • 土曜日
  • 学年始休業日(4月1日から引き続き10日以内)
  • 夏季休業日(7月10日から8月31日までの間において25日間)
  • 冬季休業日(12月10日から翌年1月31日までの間において25日間)
  • 学年末休業日(3月21日から3月31日まで)

ウ 認定こども園阿寒幼稚園の保育時間は、次のとおりとします。

保育時間

園児の区分

保育時間
(保育時間のうち幼児教育を行う時間)

教育認定子ども

午前9時~午後2時
(午前9時~午後2時)

保育認定子ども(3歳以上児)

午前7時30分~午後6時30分
(午前9時~午後2時)

保育認定子ども(3歳未満児)

午前7時30分~午後6時30分

2 利用者負担額

認定こども園阿寒幼稚園の利用者負担額は、次のとおりとします。

利用者負担額

園児の区分

利用者負担額

教育認定子ども

無料

※現在の阿寒幼稚園と同様

保育認定子ども(3歳以上児)

無料

※現在の阿寒幼稚園と同様

保育認定子ども(3歳未満児)

市内の認可保育所等と同額

※詳細については、別紙(3参考資料(1))をご参照ください。

3 食費

認定こども園阿寒幼稚園では、園児に対して給食及び間食(教育認定子どもである園児については給食のみ)の提供を行います。給食等の提供に伴い保護者が負担する食費の額は、次のとおりとします。

保護者が負担する食費

園児の区分

食費(月額)

教育認定子ども

給食を提供する年間日数×200円/12月

※2,800円前後となる予定

保育認定子ども(3歳以上児)

4,500円

※ 保育認定子ども(3歳未満児)については、食費に相当する経費が利用者負担額に含まれています。

(4) 認定こども園阿寒幼稚園における特別保育料(規則に規定)

認定こども園阿寒幼稚園では、釧路市保育に関する条例に基づき、子ども・子育て支援法に規定する地域子ども・子育て支援事業として、下記の特別保育事業を実施することとしており、その利用に当たって保護者が負担する費用(特別保育料)の額は、次のとおりとします。

保護者が負担する特別保育料の額

事業

対象者

特別保育料

一時預かり事業(注6) 認定こども園阿寒幼稚園の園児以外で他の教育・保育施設に入所していない未就学児 3歳以上児 1日につき1,000円(注8)
3歳未満児 1日につき1,600円(注8)
※食費に相当する経費が含まれています。
一時預かり事業(注6) 認定こども園阿寒幼稚園の園児のうち教育認定子ども 1時間につき100円(1日の利用時間が4時間を超える場合は450円)(注8)
  • ※開園時間を超えて利用した場合(最長午後7時まで)は、上記の金額に200円(注9)を加算した額とします。
  • ※給食又は間食の提供を受けた場合は、特別保育料のほか、食費(1食につき 給食代200円、間食代25円)を負担いただきます。
延長保育事業(注7) 認定こども園阿寒幼稚園の園児のうち保育認定子ども 1時間につき200円(注9)
  • (注6) 一時預かり事業…保護者の就労形態、傷病、入院等により、家庭における保育が継続的又は一時的に困難となる未就学児に対する保育サービス
  • (注7) 延長保育事業…保護者の就労形態等により、保育時間の延長を必要とする園児に対する保育サービス。認定こども園阿寒幼稚園では、午後7時までの間、延長保育事業を実施する予定です。
  • (注8) 生活保護世帯である場合は、無料とします。
  • (注9) 生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯である場合は、100円とします。

3 参考資料

4 意見募集要領

(1) 意見募集期間

2021年(令和3年)10月15日(金曜日)~2021年(令和3年)11月13日(土曜日)

(2) 資料の公表場所

  • 釧路市阿寒町行政センター1階保健福祉課保健福祉担当
  • 釧路市教育委員会学校教育部教育支援課(MOO4階)
  • 釧路市こども保健部こども育成課保育担当(防災庁舎3階)
  • 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
  • 各行政センター1階市政情報コーナー
  • 各支所
  • 釧路市立阿寒幼稚園
  • 釧路市役所ホームページ

(3) 意見の提出方法

郵便、信書便、持参(受付期間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません)。

  • ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
  • ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
    (取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)

 (4) 意見の提出・問合先

釧路市阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉担当
〒085-0292 釧路市阿寒町中央1丁目4番1号
電話:0154-66-2120(直通) ファクス:0154-66-1333
Eメール:agho-hokenhukushi@city.kushiro.lg.jp

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このページに関するお問い合わせ

阿寒町行政センター 保健福祉課 保健福祉担当
〒085-0292 北海道釧路市阿寒町中央1丁目4番1号 阿寒町行政センター1階
電話:0154-66-2120 ファクス:0154-66-1333
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