釧路市音別地域交流拠点施設条例(案)及び釧路市音別地域交流拠点施設条例施行規則(案)の制定についてのご意見を募集します。
「釧路市音別地域交流拠点施設」の設置に伴う釧路市音別地域交流拠点施設条例及び釧路市音別地域交流拠点施設条例施行規則の制定に対して、市民の皆様からご意見を募集しましたところ、ご意見はありませんでしたので、釧路市音別地域交流拠点施設条例及び釧路市音別地域交流拠点施設条例施行規則の修正は行わず原案どおりとして策定することとしました。
1 拠点施設の設置に至る経緯
案件名
釧路市音別地域交流拠点施設条例及び釧路市音別地域交流拠点施設条例施行規則の制定について
募集期間
令和3年7月12日(月曜日)~令和3年8月10日(火曜日)
意見の件数(意見提出者数)
0件(0人)
意見の取り扱い
- 修正(案を修正するもの):0件
- 既記載(既に案に盛り込んでいるもの):0件
- 参考(今後の参考とするもの):0件
- その他(意見として伺ったもの):0件
意見の受け取り
- 電子メール:0人
- 郵送:0人
- ファクシミリ:0人
- 直接持参:0人
2 拠点施設の概要
拠点施設は、主に次の4つの施設等によって構成されるものとします。(音別地域交流拠点施設館内イメージ図(別紙2)参照)
(1) ロビー
来館者が自由に交流や休憩等をすることができるスペースとします。音別地区の観光スポットや特産品の情報等を掲示するとともに観光案内窓口を設けるほか、飲食物や特産品の物販スペース、飲食スペースなどを設けることを予定しています。
(2) 多目的室
一般の方の利用に供し、会議やイベントなどを開催することができる施設とします。
(3) テナント用施設
地域住民の利便性向上を図るため、公益的な活動を行う団体の事務所や金融機関の店舗等の用に供する施設とします。
(4) 富貴紙工房
音別の特産品であるフキを使用した和紙「富貴紙」の製造設備を設置し、富貴紙の製作を行うとともに、製作工程の見学や富貴紙の製作の体験を通して、「富貴紙」の文化継承や普及促進を図る施設とします。
3 条例及び規則の主な内容
条例及び規則に定める主な内容は、次のとおりです。
(1) 拠点施設の名称及び位置
拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとします。(条例に規定)
- 名称:釧路市音別地域交流拠点施設
- 位置:釧路市音別町本町1丁目51番地
(2) 拠点施設が実施する事業
拠点施設は、次の事業を実施するものとします。(条例に規定)
- ロビー、多目的室等を地域住民の利用に供すること。
- 地域住民及び来訪者の交流の促進に関すること。
- 地域情報の発信に関すること。
- 地域産業の振興に関すること。
- 地域の伝統文化の伝承に関すること。
- その他市長が必要と認める事業
(3) 拠点施設の管理及び運営
拠点施設の管理及び運営については、次のとおりとします。(条例に規定)
- テナント用施設の使用の承認並びに富貴紙工房における富貴紙の製作及びその体験に係る事業については、市が直接行うものとします。
- 1.を除いた拠点施設の管理及び運営については、市が指定する指定管理者が行うものとします。
(4) 拠点施設の開館時間及び休館日
拠点施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとします。ただし、指定管理者(富貴紙工房については市)が必要があると認めた場合は、これらを変更し、又は臨時に休館日を定めることができることとします。(規則に規定)
- 開館時間
- 午前9時から午後5時まで
- 休館日
- 年末年始(12月31日~1月3日)
※ テナント用施設を使用する事務所、店舗等については、上記にかかわらず、当該事務所、店舗等ごとの営業時間及び定休日に従って営業します。
(5) 拠点施設への入館の制限
次のいずれかに該当する場合は、拠点施設への入館を断り、又は退館を命ずることができることとします。(条例に規定)
- 他の入館者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
- 拠点施設の建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
- 管理運営上支障があると認められるとき。
(6) 多目的室の利用
- 利用の承認について(条例に規定)
拠点施設のうち、多目的室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならないものとし、次のいずれかに該当する場合は、承認しないものとします。- ア 公益を害するおそれがあると認められるとき。
- イ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
- ウ 管理運営上支障があると認められるとき。
- 利用料金設定基準(条例に規定)
多目的室の利用料金(以下「利用料金」といいます。)の設定基準(指定管理者が定める利用料金の上限額)は、次のとおりとします。
単位 |
5月~10月 |
11月~4月 |
---|---|---|
1時間当たり |
460円 |
530円 |
※ 営利を目的とする利用の場合にあっては、上記の金額の2倍とします。
- 利用料金の納入時期について(条例及び規則に規定)
利用料金は多目的室の利用の承認を受けたときに納入しなければならないこととします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、利用料金の後納をすることができることとします。- ア 官公署の利用に係る利用料金を納付する場合
- イ その他指定管理者が特に必要と認めた場合
- 利用料金の減免について(条例及び規則に規定)
次のいずれかに該当する場合は、利用者の申請に基づき、利用料金の減免をすることができることとします。- ア 市、教育委員会又は指定管理者が主催し、又は共催する事業に関連した各種行事等に利用する場合
- イ その他市長が特に必要と認めた場合
- 利用料金の還付について(条例及び規則に規定)
納付された利用料金は還付しないものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、利用者の申請に基づき、利用料金を還付することができることとします。- ア 利用日の3日前までに利用中止の届出があった場合
- イ 天災その他利用者の責めに帰さない理由により、施設の利用ができなくなった場合
- ウ その他指定管理者が特に必要と認めた場合
- 利用の承認の取消しについて(条例に規定)
次のいずれかに該当する場合は、多目的室の利用の承認を取り消し、又は利用を停止することができることとします。- ア 不正の手段をもって利用の承認を受けたとき。
- イ 利用の目的以外に利用したとき。
- ウ 利用の承認に際して付した条件に違反したとき。
- エ 条例又は規則に違反したとき。
- オ 管理運営上支障があると認められるとき。
(7) テナント用施設の使用
- 使用の承認について(条例及び規則に規定)
拠点施設のうち、テナント用施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の1か月前までに市長の承認を受けなければならないものとし、次のいずれかに該当する場合は、承認しないものとします。- ア 破産者で復権を得ていない者
- イ 禁錮以上の刑に処された者で、その刑の執行を終わった日又は刑の執行を受けることがなくなった日から3年を経過していない者
- ウ テナント用施設の使用の承認の取消しを受け、その取消しの日から3年を経過していない者
- エ テナント用施設において、次に掲げる行為を行おうとする者
- (ア)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体及び公職の候補者のための政治活動
- (イ)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する目的のための活動
- (ウ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業
- (エ)集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められる行為
- カ その他テナント用施設の管理運営上不適当と認められる者
- 使用期間について(規則に規定)
テナント用施設の使用の承認期間は1年とします。ただし、管理運営上支障がないと認められる場合は、使用の承認期間を1年更新することができることとします。 - 使用料について(条例及び規則に規定)
テナント用施設の使用料(以下「使用料」といいます。)は、1か月当たり、1平方メートルまでごとに2,200円以内の規則で定める額(2,200円を予定しています。)とします。- ※ 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げた面積とします。
- ※ 使用月数に1か月未満の端数があるときは、日割りにより算定するものとします。
- 使用料の減免について(条例及び規則に規定)
次のいずれかに該当する場合は、使用者の申請に基づき、使用料を減免することができることとします。- ア 天災その他使用者の責めに帰さない理由により、テナント用施設の使用ができなくなったとき。
- イ その他市長が特に必要と認めた場合
- 使用料の還付について(条例及び規則に規定)
使用料は還付しないこととします。ただし、上記4.のア又はイに該当する場合は、使用者の申請に基づき、使用料を還付することができることとします。 - テナント用施設の保証金について(条例に規定)
3.の使用料のほか、テナント用施設の使用の承認を受けた者は、当該承認を受けた際に、使用料の3か月分に相当する額の保証金を納入しなければならないこととします。
保証金は、使用者がテナント用施設を使用しなくなったときその他市長が特別の理由があると認めたときは返還します。ただし、使用者が使用料その他当該テナント用施設に関して市長に負担すべき金額の納入を怠ったときは、保証金をもってこれらに充てることができることとします。 - 使用の承認の取消しについて(条例に規定)
次のいずれかに該当する場合は、附帯施設の使用の承認を取り消すことができることとします。- ア 偽りその他不正の手段をもって使用の承認を受けたとき。
- イ 承認を受けた目的以外に使用したとき。
- ウ 使用の承認に際して付した条件に違反したとき。
- エ 使用料の納入を3か月以上怠り、又は保証金の納入を怠ったとき。
- オ 条例又は規則に違反したとき。
- カ テナント用施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(8) 富貴紙漉(す)きの体験
- 富貴紙漉きの体験について(条例に規定)
富貴紙工房では、拠点施設を訪れた人が富貴紙漉きを体験できます。体験しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこととし、次のいずれかに該当する場合は、承認しないものとします。- ア 公益を害するおそれがあると認められるとき。
- イ 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になると認められるとき。
- ウ 管理運営上支障があると認められるとき。
- 富貴紙漉きの体験料について(条例及び規則に規定)
富貴紙漉きの体験に係る体験料(以下「体験料」といいます。)は、体験の承認を受けたときに納入しなければならないこととし、その額は、1人当たり530円とします。 - 体験料の還付について(条例及び規則に規定)
体験料は還付しないこととします。ただし、次のいずれかに該当する場合は、利用者の申請に基づき、体験料を還付することができることとします。- ア 体験する日の3日前までに体験の中止の届出があった場合
- イ 天災その他体験する者の責めに帰さない理由により、富貴紙漉きの体験ができなくなった場合
- ウ その他市長が特に必要と認めた場合
- 体験の承認の取消しについて(条例に規定)
次のいずれかに該当する場合は、富貴紙漉きの体験の承認を取り消すことができることとします。- ア 不正の手段をもって体験の承認を受けたとき。
- イ 条例又は規則に違反したとき。
- ウ 管理運営上支障があると認められるとき。
4 参考資料
5 意見募集要領
(1) 意見募集期間
2021年(令和3年)7月12日(月曜日)~2021年(令和3年)8月10日(火曜日)
(2) 資料の公表場所
- 釧路市音別町行政センター地域振興課地域振興担当(音別町行政センター2階)
- 釧路市役所本庁舎1階市政情報コーナー
- 各行政センター1階市政情報コーナー
- 各支所
- 釧路市役所ホームページ
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(受付時間 平日の8時50分~17時20分)、ファクス、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません。)。
- ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
- ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
(取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。)
意見の提出・問合先
釧路市音別町行政センター地域振興課地域振興担当
〒088-0192 釧路市音別町中園1丁目134番地 音別町行政センター2階
電話:01547-6-2231(直通) ファクス:01547-6-2434
Eメール:ogchi-chiiki@city.kushiro.lg.jp
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
音別町行政センター 地域振興課 地域振興係
〒088-0192 北海道釧路市音別町中園1丁目134番地 音別町行政センター2階
電話:01547-6-2231 ファクス:01547-6-2434
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。