釧路市企業立地促進条例の一部改正についてのご意見を募集します
釧路市では、本市における産業の振興を促進するため、市内に事業場を新設又は増設する事業者であって一定の要件を満たすものに対し、釧路市企業立地促進条例に基づき、固定資産税及び都市計画税の課税の免除や助成の措置を行っております。
このうち、課税の免除については、「過疎地域自立促進特別措置法(以下「旧過疎法」)」又は「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律」により減収補填の特例措置(固定資産税の課税免除による減収の一部が地方交付税で補填される措置)を受けることが可能なものを対象としております。
今般、旧過疎法の適用期間が終了し、新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「新過疎法」)が制定され、減収補填の特例措置が拡充されたことに伴い、釧路市企業立地促進条例を改正することとしましたので、皆さまのご意見を募集します。
主な改正内容
(1) 課税の免除の対象の見直し(条例第2条、第4条、別表第1関係)
- 新過疎法による減収補填の特例措置の対象と同一となるよう、要件の見直しを行います。
- 条例で定める課税の免除の要件について、対象となる事業場の業種に「情報サービス業等」を追加し、設備の取得価額に関する要件を資本金の規模に応じて細分化して、その額を引き下げるとともに、これまで新設又は増設のみを対象としていた設備投資の形態を「取得等」に拡大します。
事業場の種類 |
資本金の規模 |
設備の取得価額 |
設備投資の形態 |
---|---|---|---|
製造業、旅館業 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
取得等 |
製造業、旅館業 |
5,000万円超1億円以下 |
1,000万円以上 |
新設・増設 |
製造業、旅館業 |
1億円超 |
2,000万円以上 |
新設・増設 |
農林水産物等販売業情報サービス業等 |
5,000万円以下 |
500万円以上 |
取得等 |
農林水産物等販売業情報サービス業等 |
5,000万円超 |
500万円以上 |
新設・増設 |
参考資料
-
(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の概要(総務省作成) (PDF 130.5KB)
-
(2)過疎地域における地方税の減収補てん措置の拡充及び延長(総務省作成) (PDF 79.8KB)
-
(3)釧路市企業立地促進条例(現行の条文) (PDF 241.6KB)
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(4) 釧路市企業立地促進条例施行規則(現行の条文) (PDF 147.4KB)
意見募集要領
(1) 意見募集期間
2021(令和3)年7月13日(火曜日)から2021(令和3)年8月12日(木曜日)
(2) 資料の公表場所
- 釧路市役所本庁舎4階産業推進室、
- 釧路市役所本庁舎1階・各行政センター 市政情報コーナー
- 各支所
(3) 意見の提出方法
郵便、信書便、持参(平日の8時50分から17時20分)、ファクシミリ、メールのいずれかの方法で提出してください(様式は問いません)。
- ※ 電話によるご意見の受付は応じかねますので、ご了承ください。
- ※ ご意見の提出にあたっては、お名前、ご住所、電話番号をご記入ください。
- ※ 取得した個人情報は、ご意見の具体的な内容等を必要に応じて確認するために使用し、その他の目的で使用することはありません。
(4) 意見の提出・問合先
釧路市産業振興部産業推進室
〒085-8505 釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話 0154-31-4550
ファクス 0154-22-8972
Eメール sa-sangyousuishin@city.kushiro.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 産業推進室 産業推進係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4550 ファクス:0154-22-8972
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