≪就職を検討中の方へ≫UIJターン新規就業支援事業(移住支援金)
※令和6(2024)年12月以降の本申請の取り扱いについて※
※本事業は国・北海道と連携し行っています。
この度、多数の申請をいただいたことにより、北海道予算の上限に達することが見込まれるため、12月以降に予備申請される方の本申請受付を停止しています。本申請期間は「転入後3か月以上1年以内」のため、転入日によっては令和7年度本申請が可能ですが、国や北海道の予算の都合上、令和7年度交付の確約ができません。
上記についてご理解いただける方に限り、12月以降も予備申請書を受付いたします。
「移住支援金」とは
<移住等に関する要件>に定める要件を満たす方のうち、<就業に関する要件>、<(起業に関する要件>、<テレワーク移住に関する要件>、<(本事業における関係人口に関する要件>のいずれかを満たす方が対象となります。
単身で移住の場合 60万円
世帯での移住の場合 100万円
起業の場合 最大300万円(1+2)
- 北海道が実施する「地域課題解決型起業支援事業補助金」(交付限度額200万円)
- 移住支援金(単身の場合は60万円、世帯の場合は100万円)
- 令和4年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して転入した方へは、18歳未満の世帯員1人につき30万円加算交付します。
<ア移住等に関する要件>
(ア)から(エ)全てを満たすこと
(ア)移住元に関する要件(全てに該当すること)
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏※1のうちの条件不利地域※2以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。 - 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたこと。
ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。
- ※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
- ※2 条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
(イ)移住先に関する要件(全てに該当すること)
- 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件(全てに該当すること)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 移住元の市町村において市税等の滞納がないこと。
- その他北海道又は釧路市が移住支援金対象として不適当と認めた者でないこと。
(エ)世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
<イ就業><ウ起業><エテレワーク移住><オ関係人口>に関する要件
<(イ)><ウ><(エ)><(オ)>のいずれかを満たすこと
<(イ)就業に関する要件>
ア 一般の場合(全てに該当すること)
- 就業先が、移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
- 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業、申請時に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
イ 専門人材の場合
※内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次項の全てに該当すること。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業、申請時に連続して3か月以上在籍していること。
- 当該就業先に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 目標達成後の解散を前提とした個別のプロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
<(ウ)起業に関する要件>
1年以内に地域課題解決型起業支援事業費補助金の交付の決定を受けていること。
<(エ)テレワーク移住に関する要件>(全てに該当すること)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 内閣府地方創生推進室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
<(オ)本事業の関係人口に関する要件>(全てに該当すること)
- 釧路市UIJターン就職マッチング事業に求職登録していること。
- 転入時に45歳未満であること
ただし、下記a~cのいずれかに該当する場合には年齢制限しない。
a 釧路市内の学校教育法、その他市長が認める学校を卒業したこと。
b 釧路市内に2親等以内の親族が居住していること。
c くしろお試しワーキングホリデーに参加したことがあること。
- 就業先が釧路市UIJターン就職マッチング事業の求人登録企業であること。
- 3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務める法人への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業、申請時に連続して3か月以上在職していること。
- 上記求人への応募日が、釧路市UIJターン就職マッチング事業に登録された日以降であること。
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
申請手続きの流れ
※移住と就業・起業は要件を満たしている場合は、どちらが先でも問題ありません。
予備登録申請(就業または転入後1か月以内に釧路市へ提出)
本申請(就業または転入後3か月以上かつ転入後1年以内に必要書類を釧路市へ提出)
【移住支援金申請の際に必要な書類】を参考に書類をご準備ください。
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移住支援金申請の際に必要な書類 (PDF 635.1KB)
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1.【様式2】申請書 (Excel 18.3KB)
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1.【様式2】申請書 記載例:単身就業 (PDF 159.5KB)
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1.【様式2】申請書 記載例:世帯テレワーク (PDF 134.5KB)
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2.【様式2別紙1】誓約事項 (PDF 94.9KB)
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3.【様式2別紙2】個人情報の取扱い (PDF 68.3KB)
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4.【様式3-1】就業証明書 (Excel 14.7KB)
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4.【様式3-1】就業証明書(記載例) (PDF 122.1KB)
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5.【様式3-2】就業証明書(テレワーク) (Excel 14.4KB)
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5.【様式3-2】就業証明書(テレワーク)(記載例) (PDF 84.8KB)
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6.【様式8】在勤証明書 (Excel 13.6KB)
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6.【様式8】在勤証明書(記載例) (PDF 66.6KB)
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7.【釧路市様式】請求書 (Excel 40.0KB)
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7.【釧路市様式】請求書(記載例) (PDF 120.0KB)
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釧路市移住支援金交付要綱(令和6年4月1日~) (PDF 269.4KB)
移住支援金の返還について
移住支援金支給後、次のいずれかに該当する場合は、返還の対象となります。
全額返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金申請日から市外に転出した日までの期間が3年に満たない場合
- 申請日から移住支援金の要件を満たす職を辞した日までの期間が1年以内である場合
- 北海道の起業支援金に係る交付決定を取り消された場合
半額返還
1.移住支援金申請日から、市外に転出した日までの期間が、3年以上5年以内である場合
ほくようテレワーク・移住応援プランが始まりました!
北洋銀行が移住支援金の交付対象となった方等へ、住宅ローン・リフォームローンの金利を優遇する「ほくようテレワーク・移住応援プラン」の取扱を開始しました。
釧路市への移住(UIJターン就職)をご検討中の方へ
移住に関する情報(くしろの暮らし方動画、先輩移住者インタビュー、釧路市の概要等)は、次のページからご覧いただけます。
本制度を活用し、釧路市へUターン就職した方のインタビュー記事です。
(広報くしろ2020(令和2)年8月掲載)
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商業労政課 商業労政担当(2)
電話:0154-31-4611 ファクス:0154-23-0606
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