≪東京圏の大学に通う学生の皆さんへ≫釧路市地方就職支援金
「釧路市地方就職支援金」とは
下記に掲げるア、イの要件を満たす方に対し、道内企業の就職活動等にかかる交通費の2分の1(上限額31,000円)、および釧路市に移住する際にかかる移転費(上限額418,500※1)を支援するものです。
※1 引っ越し業者の見積もりが3社未満または最低限の実費が証明できない場合、上限113,500円となります。
ア 移住等に関する要件(次に掲げるすべてに該当すること)
・大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内※1(条件不利地域※2を除く)のキャンパス※3に在学(原則4年以上)し、当該大学等 卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
・大学等の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
・釧路市に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、 勤務地が北海道内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
・令和7年4月1日以降に釧路市に申請したこと。
・地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
・ 釧路市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後にイの要件を満たす企業等に就職し、釧路市に移住する意思を有していること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、出入国管理に関する特例法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
・その他北海道及び釧路市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、 長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
イ 就業に関する要件(次に掲げるすべてに該当すること)
・勤務地が北海道内に所在する企業等に、東京都内に本部がある大学等の東京圏内※1(条件不利地域※2を除く)のキャンパス※3に在学(原則4年以上)し、当該大学又は大学院を卒業・終了してから1年以内に就職していること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関 連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。ただし、勤務地を釧路市内に限定している機関への就業は、対象とする。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。ただし、釧路市が地域の担い手不足と認める法人等(建設業、水産加工業、老人福祉・介護事業、保育士、その他釧路市が必要と認める業種をいう。以下同じ)を除く。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職 活動等にかかる経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・釧路市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。 ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。
申請
【釧路市地方就職支援金申請の際に必要な書類】を参考に書類をご準備ください。
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・釧路市地方就職支援金申請の際に必要な書類 (PDF 322.2 KB)
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・【様式8】申請書 (Excel 38.5 KB)
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・【様式8別紙1】誓約事項 (PDF 105.9 KB)
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・【様式8別紙2】個人情報の取り扱い (PDF 79.1 KB)
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・【様式9】就業証明書・内定証明書 (Excel 29.8 KB)
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・【釧路市様式】請求書 (Excel 30.7 KB)
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・釧路市地方就職支援金交付要綱 (PDF 265.0 KB)
釧路市地方就職支援金の返還について
支援金支給後、次のいずれかに該当する場合は、返還の対象となります。
全額返還
1 虚偽の申請等をした場合
2 (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
3 (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に釧路市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に釧路市に住民票がある場合を除く)
4 就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に道内の別の企業に就業する場合を除く)
5 釧路市への転入日、要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満で釧路市から転出した場合
半額返還
1 釧路市への転入日から3年以上5年以内に釧路市から転出した場合
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。











