≪東京圏の大学に通う学生の皆さんへ≫釧路市地方就職支援金

ページ番号1015206  更新日 2024年9月30日

印刷大きな文字で印刷

「釧路市地方就職支援金」とは

 下記に掲げるア、イの要件を満たす方に対し、道内企業の選考面接に参加するために要した往復交通費の2分の1(上限額31,000円)を支援するものです。

ア 移住等に関する要件(次に掲げるすべてに該当すること)

・大学の卒業年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏内※1(条件不利地域※2を除く)のキャンパス※3に在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
・大学の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
・北海道内に所在する企業に就職することが内定していること。
・卒業後に上記内定企業に就職し、釧路市に移住する意思を有していること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住
 者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他北海道及び釧路市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2 条件不利地域の市町村
 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

イ 就業に関する要件(次に掲げるすべてに該当すること)

・勤務地が北海道内に所在すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではな
 いこと。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法
 人等でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・釧路市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

申請手続きの流れ

申請までの流れ

申請

【釧路市地方就職支援金申請の際に必要な書類】を参考に書類をご準備ください。

釧路市地方就職支援金の返還について

支援金支給後、次のいずれかに該当する場合は、返還の対象となります。

全額返還

1 虚偽の申請等をした場合
2 申請日から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
3 申請日から1年以内に釧路市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に釧路市に住
 民票がある場合を除く)
4 就業日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合(ただし、退職日から3か月以
 内に道内の別の企業に就業する場合を除く)
5 釧路市への転入日から3年未満で釧路市から転出した場合
 

半額返還

1 釧路市への転入日から3年以上5年以内に釧路市から転出した場合

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

産業振興部 商業労政課 商業労政担当(1)
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎4階
電話:0154-31-4548 ファクス:0154-23-0606
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。