地域地区

ページ番号1006175  更新日 2023年3月24日

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地域地区とは、都市計画区域の土地を利用目的によって区分し、建築物や土地の区画形質の変更等について必要な制限を課すことにより、土地の合理的な利用を誘導することを目的として定めるものであり、釧路市では下記の5つの地域地区を定めています。

用途地域

土地利用計画の中で最も基本的なものであり、土地利用の現況や動向と、将来土地利用の方向を踏まえ、建築物の用途の混在による混乱を防止することにより良好な市街地の形成を図り、住居、商業、工業等が適正に配置された合理的な土地利用を実現するための制度です。

特別用途地区

地域の特性や課題に応じて、特定の用途の利便の増進又は環境の保護等を図るため、より地域的かつ詳細な用途の制限等、用途地域を補完して定めるものであり、地方公共団体が定める条例で特定の用途について規制の強化又は緩和を行うものです。
釧路市では特別用途地区として第1種から第3種までの特別工業地区を指定しており、「釧路市特別工業地区建築条例」によって建築制限を行っています。

防火地域及び準防火地域

火災発生時に多くの被害が予想される市街地に、その被害を最小限にするために指定され、建築物の構造により、耐火建築物や準耐火建築物とする必要があります。

駐車場整備地区

商業地域等の業務系用途地域が定められており、自動車交通が集中し、混雑する地域において、道路の効用を保持し円滑な自動車交通を確保する必要が認められる箇所に定められるものです。
釧路市では「釧路市建築物における駐車施設の縁等に関する条例」により一定規模を超える建築物を建築する場合に、駐車場の附置が義務付けられます。

臨港地区

港湾における様々な活動の円滑化や港湾機能を確保し、適正な管理運営のために指定される地区。「釧路市臨港区域内の分区における建築物の規制に関する条例」により、通常の用途地域による制限に上乗せされて建築可能な建築物が制限されています。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
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