都市計画決定の手続きと都市計画決定告示

ページ番号1006178  更新日 2023年3月30日

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都市計画決定の手続き

都市計画法第15条では、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「区域区分」、「広域的な見地から決定すべき都市計画や根幹的な都市計画」については都道府県が、それ以外のものについては市町村が決定することとされています。
このため、釧路市でもまちづくりの基本となる方針や二つ以上の市町村にまたがる規模の都市施設などは北海道が定め、土地利用の内容や地区計画などは釧路市が定めています。
都市計画の原案を作成する際には、住民の皆さんのご意見を反映させる措置を講じるよう、都市計画法で定められています。そのため、軽微な変更の場合を除き、説明会等を開催し、事前に地権者の方々や住民の皆さんに案の内容をご説明しています。
また、案の縦覧を行っている期間(通常2週間)は、都市計画課の窓口でどなたでも都市計画の案を見られるとともに、その案に対して意見書を提出することができます。縦覧を行う際は、広報くしろ及び釧路市ホームページなどでお知らせします。
縦覧終了後は、北海道または釧路市の都市計画審議会において内容を審議したのち、北海道が決定する都市計画は国土交通大臣の、釧路市が決定する都市計画は北海道知事の同意を経て決定の告示を行います。

都市計画決定告示

2011年度(平成23年度)以降の都市計画決定一覧は下部ファイルよりご覧になれます。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
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