都市計画区域と区域区分

ページ番号1006172  更新日 2022年12月8日

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都市計画区域

都市計画区域とは、都市計画法が適用される区域です。この区域は一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域とされています。
釧路市は旧釧路市区域(2005年の合併前の釧路市)を都市計画区域に指定しており、釧路町の一部と一体となった「釧路圏都市計画区域」が定められています。
2020年(令和2年)12月15日時点の釧路市の都市計画区域面積は22,187haです。

区域区分

都市計画では、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。
市街化区域は、すでに市街地を形成している区域とおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域で、用途地域等で建てられる建築物用途等が建築基準法により決まっています。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域であり、原則として建築物等は建築できません。(詳細についてはお問い合わせ願います。)
2020年(令和2年)12月15日時点の釧路市の市街化区域面積は5,279ha、市街化調整区域面積は16,908haです。

釧路市の都市計画区域と区域区分図

行政区域・都市計画区域・区域区分図

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
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