都市施設

ページ番号1006177  更新日 2023年3月31日

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都市施設とは、交通施設(道路、都市高速鉄道等)、公共空地(公園、緑地等)、供給処理施設(水道、下水道等)、水路(河川、運河等)、教育文化施設(学校、図書館等)、医療・社会福祉施設(病院、保育所等)、市場、と畜場、火葬場等、都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するための施設であり、土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持するように定めるものです。
都市計画決定された施設の区域内では、都市計画事業の円滑な施行を確保するために都市計画法第53条により建築規制が課せられます。

釧路市の都市施設

釧路市では、道路、駐車場、公園、緑地、下水道、汚物処理場、ごみ焼却炉、その他の処理施設、河川、市場、と畜場、火葬場の12項目を都市計画決定しています。詳細は各都市施設一覧よりご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 都市計画課 都市計画係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4555 ファクス:0154-25-8149
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