釧路市住宅エコリフォーム補助制度

ページ番号1006102  更新日 2023年3月20日

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釧路市住宅エコリフォーム補助制度は、一定基準以上の省エネ改修やバリアフリー改修を行う釧路市民に対して、改修費用の一部を補助するものです。

補助申請の受付期間

令和6年4月1日(月曜日)~10月31日(木曜日)

上記受付期間内に先着順で申請を受け付けます。
ただし、補助金額が予定額に達した時点で受付けを終了いたします。

補助対象の住宅

市内の住宅で、次にあげる住宅(空き家は含みますが、賃貸住宅は含みません。)

  • 戸建住宅(店舗、事務所などの併用住宅も含みます。)
  • 長屋、共同住宅の住戸部分、分譲マンションの専有部分

(注意事項)
長屋、共同住宅、分譲マンションの共用部分は補助対象外となります。
店舗や事務所などの併用住宅は、住宅部分の面積が全体面積の1/2以上の場合のみ、住宅部分が補助対象となります。

補助対象者の条件

次にあげる条件をすべて満たす方が対象となります。

  1. 補助対象の住宅を所有している釧路市民または、改修工事後速やかに釧路市民になる方。
  2. 補助対象の住宅に居住している方または、改修後速やかに居住する方。
  3. 満20歳以上で市税等を滞納していない方。
  4. 暴力団員に該当しない方。

補助対象となる工事

省エネ改修工事

釧路市が定めた省エネ基準に適合する、次にあげる工事

  1. 窓の断熱改修工事(居室の窓全てが省エネ基準に適合すること)
  2. 床全体の断熱改修工事
  3. 屋根・天井全体の断熱改修工事
  4. 外壁全体の断熱改修工事

断熱改修工事に必要な関連工事も補助対象となります。
1~4の工事はそれぞれ単独での申請も可能です。

バリアフリー改修工事

上記の省エネ改修工事とバリアフリー改修工事を同時に行うこともできます。

浴室の改良、便所の改良、階段の改良、段差の解消、通路の拡幅、手すりの設置、出入口の戸の改良、玄関・ポーチ部分の段差解消、滑りにくい床材料への取替え等

注意事項

補助対象となる工事は判断基準がありますのでお問い合わせいただくか、パンフレットを確認してください。

申請時において既に工事に着手している住宅は補助対象外です。

新築住宅は対象外です。

国の減税制度や固定資産税の減額は、補助と併用して受けることができますが、別途、減税等の対象となる条件(省エネリフォームのローン型減税においては、居室の窓全体の改修が必須条件となる等)を満たすことが必要です。

工事箇所や経費が明確に区分できる場合は、他の補助制度と併用可能な場合があります。

 

補助金額

「基本補助」について

補助対象工事費の10%で、戸当り最大50万円(千円未満切捨て)

  • 補助対象額は消費税を含む補助対象となる改修工事費用(見積額)と、国の告示に定められる金額を基に市の定める標準費用額により算出した額を比較し、いずれか少ない額の合計です。
  • 同一年度において、1人1回限り、または同一住宅について1回限り申請可能です。
  • 補助対象工事費(消費税を含む)の合計が20万円以上の工事が対象となります。

「高齢者同居加算」について

  • 三親等以内の親族である高齢者と同居(高齢者と三親等以内の親族との同居を含む)する場合、または既に同居している場合、補助対象額の5%を上乗せして加算し、基本補助と合わせて最大75万円とします(千円未満切捨て)。ただし、申請者と同居者が夫婦の場合は対象とできません。
  • 対象となる住宅に居住する全員の住民票の写しを提出していただきます。

「地域材利用加算」について

  • 補助対象工事に利用された釧路管内産の木材量に、市が算定した輸入材との差額1万円/立方メートルを乗じた額を上乗せして加算します(千円未満切捨て)。
  • 補助対象工事に要した地域材の使用量が1立方メートル未満であった場合は一律1万円を加算します。
  • 申請時には地域材の利用見込み量を明示した見積書、完了届提出時には認定された製材工場等が発行する木材産地証明書(利用された地域材の量が明示されたもの)等を提出して頂く必要があります。

工事施工者の条件

  • 建設業の許可を受けた、釧路市内に本店を有する事業者。
  • 個人の場合は、市内に住民登録を有している方。身分証明書または住民票(抄本)、及び過去1年間の工事履歴が記載された書類の提出が必要となります。ただし、契約金額が500万円以上の場合は建設業の許可が必要です。

交付申請時や工事完了時に必要な書類

交付申請時

  1. 補助金交付申請書(要綱様式2)
  2. 住民票の写し(3か月以内に発行されたもので、高齢者同居加算を受ける場合は、居住する全員のもの)
  3. 建物登記事項証明書(3か月以内に発行されたもの)
  4. 工事見積書
  5. 施工前、施工後の設計図書
  6. 工事箇所の写真
  7. 完納証明書
  8. 各種公的支給や補助申請に関する申出書(要綱様式1)
  9. 委任状(代理申請の場合)
  10. 工事施工者の身分証明書または住民票(抄本)の写し、及び過去1年間の工事履歴が記載された書類(工事施工者が個人の場合)

工事完了時

  1. 工事完了届(要綱様式8)
  2. 請負契約書および領収書の写し
  3. 工事完了箇所の写真
  4. 検査済証(確認申請を要する工事の場合)
  5. 木材産地証明書(地域材加算を受けた場合)
  6. 住民票の写し(交付申請時、改修する住宅に未入居の場合)

 

リフォームによる税金の控除等については下記、までお問い合わせください。

一定の要件を満たしていれば、「バリアフリーリフォーム」、「省エネリフォーム」をすることで、「所得税の控除」や「固定資産税の減額」を受けることができます。

国の減税制度について

釧路税務署 釧路地方合同庁舎
電話番号 0154-31-5100

固定資産税の減額について

釧路市役所財政部 資産税課 資産税係
電話番号 0154-31-5198

住宅金融支援機構【フラット35】について

独立行政法人住宅金融支援機構
電話番号 0120-0860-35

パンフレット・申請書の配布場所

申請書類は市役所本庁舎5階の建築指導課、鳥取支所や各行政センター、コア鳥取・大空・かがやき等で配布しております。

また、下記からダウンロードも可能です。

ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。