釧路市がけ地近接危険住宅移転事業補助金
制度の概要
がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域に所在する住宅の移転を促進するため、住宅の移転に要する費用の一部を補助する制度です。
補助の内容
1.補助対象住宅
- 市の条例(建築基準法施行条例 第5条)で建築を制限しているがけ付近の区域内に存在する昭和50年以前に建築された既存不適格住宅
- 土砂災害特別警戒区域内にある建築基準法施行令第80条の3の規程に適合していない既存不適格住宅
2.補助額等
- 除却等費:補助対象住宅の除却等に要する費用(1戸あたりの限度額97万5千円)
- 建物助成費:移転先の住宅の建設(購入)に要する資金を金融機関等から借り入れた場合、当該借入金利子に相当する費用(限度額があります。)
事前相談
補助を受ける際には、対象要件等がございます。
補助の対象となるか否かについて、住宅の現況についての事前協議が必要になります。
- ※協議により要件を満たさない場合など補助の対象外となる場合があることをご了承願います。
- ※予算措置の状況によっては、翌年度以降の申請となる場合があることをご了承願います。
詳しくは、「建築指導課」までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ
住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。