建築物やブロック塀等の被害防止のための注意喚起

ページ番号1006077  更新日 2022年8月25日

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建築物やブロック塀の適切な管理を行わず、周辺に被害を及ぼした場合、その所有者または管理者は加害者として責任を問われることにもなりかねません。適切な維持管理に努めてください。

建築物の維持管理について

建築物の所有者または管理者は、建築物を常時適法な状態に維持するよう努める責務があります。屋外広告物や外壁タイルなど、建築後の長期使用による取り付け部分の損傷や腐食、浮き、ひび割れ等により、道路に面する部分に落下の恐れがないか確認し、落下の恐れがある場合には速やかに対策を講じるよう、維持管理に努めてください。

屋外広告物の維持管理について

平成27年2月15日に札幌市内の繁華街において、屋外広告物の落下による人身事故が発生しました。
釧路市内でも同様の事故が発生する可能性もありますので、建築物に取り付けられている屋外広告物の所有者または管理者は、屋外広告物の状態について定期的に点検するなどし、適切な維持管理に努めてください。

ブロック塀等の維持管理について

平成30年6月18日に大阪府北部を震源として発生した地震において、ブロック塀の倒壊による事故が発生しています。ブロック塀等の所有者や管理者は、状態について定期的に点検(下記 別紙1,別紙2 参照)を行ったり、倒壊防止対策を行ったりするなどし、適切な維持管理に努めてください。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市部 建築指導課 指導防災担当
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎5階
電話:0154-31-4569 ファクス:0154-24-0581
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