令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます
森林環境税について
令和6年度から、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から森林環境税が創設されました。
令和6年度以降の市・道民税均等割および森林環境税について
市道民税の均等割は東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から10年間にわたり臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されておりました。この臨時措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税は令和6年度から国内に住所がある個人に対して、市道民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。
|
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
|
---|---|---|---|
国税 |
森林環境税 |
― |
1,000円 |
道民税 |
個人住民税 均等割 |
1,500円 |
1,000円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
|
合 計 |
5,000円 |
5,000円 |
森林環境税が課税されない方
前年中の合計所得が次の金額以下の方
○同一生計配偶者および扶養親族のいない方
415,000円(給与収入だと965,000円)
○同一生計配偶者および扶養親族のいる方
315,000円×(1+扶養親族数)+289,000円
※森林環境税と市道民税の非課税基準が異なるため、市道民税非課税であっても、森林環境税のみが課税される場合があります。
扶養人数 |
森林環境税 |
市道民税 |
---|---|---|
0人 |
415,000円 |
420,000円 |
1人 |
919,000円 |
930,000円 |
2人 |
1,234,000円 |
1,250,000円 |
3人 |
1,549,000円 |
1,570,000円 |
4人 |
1,864,000円 |
1,890,000円 |
※賦課期日(1月1日)現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方、および障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に該当し前年所得が135万円以下(給与収入2,043,999円)の方は森林環境税、市道民税が非課税となります。
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このページに関するお問い合わせ
財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
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