令和6年度個人住民税の定額減税のご案内

ページ番号1014389  更新日 2024年5月14日

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定額減税について

令和6年度税制改正に基づき、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税(市・道民税)の定額減税が実施されることになりました。
以下の情報は、現在公表されている内容となります。国から新たな情報が発表された際は随時更新を行います。

なお、所得税の定額減税につきましては、国税庁ホームページ「定額減税 特設サイト」(外部リンク)をご覧ください。

対象者

令和6年度個人住民税に係る合計所得が1,805万円以下(給与収入のみの方の場合は給与収入2,000万円以下に相当)の納税者の方
 

以下に該当する場合は対象外となります。
 1. 個人住民税が非課税の場合
 2. 個人住民税が均等割・森林環境税(国税)のみ課税されている場合
 3. 令和6年度(令和5年中)の合計所得が1,805万円を超える場合

定額減税額

納税者本人の所得割から以下の金額の合計を控除します。
ただし、その合計額が所得割の額を超える場合は、所得割額を限度とします。


納税者本人…1万円
控除対象配偶者または扶養親族(国外居住を除く)…1人につき1万円

 (例)控除対象配偶者、扶養親族2人の場合
 本人(1万円)+配偶者(1万円)+扶養親族(1万円×2人)=4万円
 


 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者に係る定額減税につきましては、令和7年度の所得割から1万円を控除します。

実施方法

定額減税の対象とならない方は、従来と変更ありません。
年度途中に税額または徴収方法に変更が生じる場合、複数の徴収方法が適用される場合等については、定額減税の実施方法は以下とは異なることがあります。
 

1. 給与から個人住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年度6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。

給与特徴

※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から徴収します。

 

2. 公的年金から個人住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から順次控除します。
令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた定額減税前の税額の2分の1に相当する額を3期分で徴収します。

年金特徴

※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される方は、今年度の前半(令和6年6月末と8月末の2回)は普通徴収となりますので、定額減税については普通徴収の方法でまず控除を行い、控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収税額から順次控除します。

 

3. 納付書や口座振替で個人住民税をお支払いいただく方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期(令和6年6月末納期限)分の税額から控除し、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除します。

普徴

その他注意事項

  • 納税者からの申告や申請は不要です。
  • 現年分離課税の対象となる退職手当等に係る所得割額は定額減税の対象とはなりません。
  • 定額減税は、ほかの税額控除の額をすべて控除した後の所得割に適用します。
  • ふるさと納税の特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税の特例控除が適用される前(調整控除後)の額となります。
  • 条例による減免は、定額減税を行った後の個人住民税に対して行うこととなります。

定額減税・調整給付金に関する情報

※給与支払い者向けの所得税定額減税に関するご相談・お問い合わせ窓口は「国税庁ホームページ」をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

財政部 市民税課 市民税係
〒085-8505 北海道釧路市黒金町7丁目5番地 釧路市役所本庁舎1階
電話:0154-31-4514 ファクス:0154-25-8530
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。